損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成21(ワ)4338
判決日2011-08-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法423条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告の監督委員の同意の要否(本案前の争点)
(2) 本件取締役会決議の有効性
(3) 原告の更生手続開始原因の存否
(4) 被告Y 及び被告Y の損害賠償責任の有無
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(5) 被告Y の損害賠償責任の有無
(6) 原告の損害額
3 争点に対する当事者の主張
(1) 争点 (1) (原告の監督委員の同意の要否)
(被告らの主張)
原告は,現在,再生手続中であるところ,本件訴訟提起は,損害賠償請求
債権という原告の「重要な財産に関する訴えの提起」に該当することが明ら
かであるから,監督委員の同意がない場合,本件訴えは却下されるべきであ
る。
(原告の主張)
争う。
(2) 争点 (2) (本件取締役会決議の有効性)
(原告の主張)
ア 第1号議案について
( ア ) a 取締役会において,各取締役が議題の判断をなすにつき必要な
説明・資料提供がないままに決議がなされたような場合や不十分な審
議による決議がなされた場合などにおいては,当該決議には瑕疵があ
るというべきである。
b この点,第1号議案は,上程されてすぐに採決されており,Aの代
表取締役解職の是非についての審議は全くなされていない。被告Y
及び被告Y は最初から議案への意見が決まっていたものと思われる
が,それでも取締役会の制度趣旨に照らせば,有効な取締役会決議を
行うためには,採決の前に,Bを含めた取締役全員で意見を交換し,
審議を尽くす必要があったというべきである。
また,本件取締役会において初めて第1号議案を聞かされたBにと
っては,議案について判断するための説明や資料も不足していた。被
告Y 及び被告Y は,第1号議案を上程すると,Bの意見を聞くこ
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ともなく採決し,Bが,「話が分からない。」,「聞こえていな
い。」,「状況が分からない。」などと述べたにもかかわらず,「法
的には,解任はこれで決まりです。」,「賛成しても,反対しても同
じです。意思表示だけです。」などと述べてBの発言を遮り,Bに十
分な説明・資料も審議の機会も与えぬままに採決を強行した。
c Bへの説明・資料提供が全くなされず,議案の是非についての審議
もしない状態で第1号議案の決議がなされている以上,第1号議案に
係る取締役会決議には瑕疵があるといわざるを得ない。そして,株主

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。