事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)4338 |
| 判決日 | 2011-08-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法423条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告の監督委員の同意の要否(本案前の争点) (2) 本件取締役会決議の有効性 (3) 原告の更生手続開始原因の存否 (4) 被告Y 及び被告Y の損害賠償責任の有無 1 2 (5) 被告Y の損害賠償責任の有無 (6) 原告の損害額 3 争点に対する当事者の主張 (1) 争点 (1) (原告の監督委員の同意の要否) (被告らの主張) 原告は,現在,再生手続中であるところ,本件訴訟提起は,損害賠償請求 債権という原告の「重要な財産に関する訴えの提起」に該当することが明ら かであるから,監督委員の同意がない場合,本件訴えは却下されるべきであ る。 (原告の主張) 争う。 (2) 争点 (2) (本件取締役会決議の有効性) (原告の主張) ア 第1号議案について ( ア ) a 取締役会において,各取締役が議題の判断をなすにつき必要な 説明・資料提供がないままに決議がなされたような場合や不十分な審 議による決議がなされた場合などにおいては,当該決議には瑕疵があ るというべきである。 b この点,第1号議案は,上程されてすぐに採決されており,Aの代 表取締役解職の是非についての審議は全くなされていない。被告Y 及び被告Y は最初から議案への意見が決まっていたものと思われる が,それでも取締役会の制度趣旨に照らせば,有効な取締役会決議を 行うためには,採決の前に,Bを含めた取締役全員で意見を交換し, 審議を尽くす必要があったというべきである。 また,本件取締役会において初めて第1号議案を聞かされたBにと っては,議案について判断するための説明や資料も不足していた。被 告Y 及び被告Y は,第1号議案を上程すると,Bの意見を聞くこ 1 2 ともなく採決し,Bが,「話が分からない。」,「聞こえていな い。」,「状況が分からない。」などと述べたにもかかわらず,「法 的には,解任はこれで決まりです。」,「賛成しても,反対しても同 じです。意思表示だけです。」などと述べてBの発言を遮り,Bに十 分な説明・資料も審議の機会も与えぬままに採決を強行した。 c Bへの説明・資料提供が全くなされず,議案の是非についての審議 もしない状態で第1号議案の決議がなされている以上,第1号議案に 係る取締役会決議には瑕疵があるといわざるを得ない。そして,株主
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。