事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)4158 |
| 判決日 | 2011-08-23 |
| 分類 | 行政 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法2条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告の国家賠償法2条1項に基づく責任の有無 (原告らの主張) ア 本件鉄柱の形状は,直径約0.12m,高さ約0.7mの円柱型鉄柱で あり,本件事故当時には蛍光塗料の塗布されたテープは巻き付けられてお らず,本件坂道道路の上方から見ると,本件坂道道路先路上に敷かれてい るレンガの色に溶け込むような白色であった。 また,本件鉄柱は,幅員約1.74mの本件坂道道路の最下部(下側入 口)の道路上中央に設置されており,本件坂道道路の最上部(上側入口) を含む他の部分については何も障害物が設置されていない。 本件坂道道路には街路灯等はなく,本件坂道道路の一側面を覆うような 形で福岡都市高速道路が設置されていて,夜は一般の道路に比較して暗い 状況にある。そのため,本件鉄柱は日中でも本件坂道道路の上方から視認 し難く,夜になり暗くなるとさらに視認し難い。 以上のような本件鉄柱の設置場所,形状,色及び本件事故当時蛍光塗料 の塗布されたテープが巻き付けられていなかったこと,本件坂道道路の明 るさ等の状況に照らすと,Dのように本件坂道道路を初めて自転車で下り ていく者にとって,本件鉄柱を早期に発見するのが困難なことは十分に予 想されるのであって,とりわけ夜間に通行する者が本件鉄柱を発見するの が遅れて,衝突するおそれがある。 そして,本件事故後,本件鉄柱には直ぐに反射テープが巻き付けられ, 夜間の衝突事故発生防止のための措置が講じられていること,車両の進入 を防ぐ目的で設置された福岡市内の車止めについて,反射テープが巻き付 けられるなどして通行者の注意を喚起する措置がされている事例もあるこ となどに照らせば,被告としては,本件事故に先立ち,本件鉄柱ないし本 件坂道道路につき,危険な本件鉄柱を撤去する等の危険防止の措置又は本 件鉄柱に反射テープを巻き付けるなどして本件鉄柱の存在を事前に知らせ る標識を設けるなどの通行者の注意を喚起する措置を講ずるべきであった。 イ また,本件鉄柱は,福岡市が定めた車止め(ボラード)設置基準(乙5, 6)に照らし,①周辺環境との調和に配慮しつつ,歩道舗装等背景と区別 がつきやすい色とし,夜間の視認性について,道路照明等との距離に配慮 し,反射板や反射テープ等の設置により,反射性を持たせるものとする基 準,②設置幅を1.0m(内のり)以上を確保するものとする基準に適合 していない。 ウ したがって,本件事故当時,被告の本件鉄柱ないし本件坂道道路の設置 ないし管理には,それが通常有すべき安全性を欠いていた瑕疵があったと いうべきである。 エ そして,本件鉄柱には,随所に多数の擦過痕が認められ,本件事故の目 撃者も実況見分が行われた際にDないしその自転車が本件鉄柱に衝突した と指示説明しているのであるから,Dないしその自転車が本件鉄柱に衝突
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。