国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成23(ワ)1412
判決日2012-06-19
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
⑴ 本件現況調査においてB執行官に過失が認められるか
(原告の主張)
裁判所執行官は,不動産競売において不動産の現況や形状等を調査,報告
する義務を負っており,その前提として,土地の現況調査において土地の存
否を確認する義務を負っている。
本件各土地は,いずれもTの土地と重複していたため,全く存在しない土
地であった。しかるに,B執行官は,上記義務を怠り,安易に本件各土地が
存在することを前提に現況調査を進め,本件各土地が全く存在しないことを
本件報告書に記載しなかった。
したがって,本件現況調査においてB執行官には過失が認められる。
(被告の主張)
B執行官は,執行裁判所の現況調査命令に従い,通常行うべき調査方法に
より調査を尽くし,調査結果の評価及び検討を十分に行っており,本件各土
地の存在を認めて,本件競売手続を進行させたことには何らの過失はない。
また,そもそも本件各土地が全く存在しないと判断したのは原告であり,そ
の判断の結果,本件各土地の登記が抹消されたことによる不利益は原告が負
担すべきものである。
したがって,本件現況調査においてB執行官に過失は認められない。
⑵ 本件競売手続においてE書記官に過失が認められるか
(原告の主張)
不動産競売手続は,対象となる土地が存在しなければ行うことができない
ことは当然であり,裁判所書記官は,調査を行った結果,土地が存在しない
可能性があるのであれば,不動産競売手続を進めない義務を負う。
前記⑴で主張したとおり,本件各土地は全く存在しない土地であった。し
かるに,E書記官は,上記義務を怠り,本件公告を行い,漫然と本件競売手
続を進めた結果,存在しない土地について競売手続を行った。
したがって,本件競売手続においてE書記官には過失が認められる。
(被告の主張)
争う。E書記官は,執行裁判所の書記官として行うべき民事執行法及び民
事執行規則所定の事項を記載して,本件入札公告を行った。また,E書記官
は,B執行官により適法に作成された本件報告書を確認して,本件入札公告
を行った。そして,本件土地の売却は,適法な競売手続に従って行われた。
したがって,本件競売手続においてE書記官に過失は認められない。
⑶ 原告の損害及び各過失行為との因果関係
(原告の主張)
原告は,B執行官及びE書記官の各過失行為により,代金相当額73万円
の損害を被った。
(被告の主張)
否認する。
⑷ 被告に納付した代金相当額の不当利得が認められるか
(原告の主張)
原告は,本件競売手続において,被告に対し,代金73万円を納付した。
しかし,本件競売手続は,実際には存在しない土地を競売にかけたものであ
るから,原始的不能な競売として無効である。
したがって,被告は,原告に対し,納付した代金相当額である73万

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。