損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成22(ワ)1615
判決日2012-08-03
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告の牛乳アレルギー発症の有無(争点1)
(2) 牛乳アレルギー発症の機序(争点2)
(3) 被告の過失の有無(争点3)
ア セルシン(向精神薬)投与の過失
イ 抗生剤投与上の過失
ウ 抗生剤投与後の処置上の過失
エ タンニン酸アルブミン(止瀉薬)投与の過失
(4) 損害の発生の有無及び額(争点4)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 原告の牛乳アレルギー発症の有無(争点1)
ア 原告の主張
原告は,平成20年4月に初めて牛乳アレルギーと診断され,それ以前
にはそのような診断がされていないが,原告が被告診療所で抗生剤の投与
を受けた平成19年8月9日以降,同月25日から同年11月20日まで
のB市立病院通院時,平成20年3月27日から同年4月2日までのC大
学病院入院時,同月3日のD病院受診時,同月21日の同病院入院時のい
ずれも,原告が訴えていた症状(乳製品を摂取し,又は臭いをかぐだけで
も嗄れ声,喘鳴,呼吸困難等が生じる。)は一貫して同じである。
そして,C大学病院で,牛乳に関し,食物負荷試験で陰性,プリックテ
ストも陰性で原告の牛乳アレルギーが否定されたわずか3週間後,D病院
ではリンパ球刺激試験(以下「DLST」という。)で陽性,プリックテ
ストで強陽性の結果となり,同病院の医師は原告には牛乳アレルギー(ア
ナフィラキシー)があるとの診断をし,肺機能検査を施行して,牛乳の臭
いだけでも試験用アセチルコリン吸入と同様の肺機能低下が生じること,
原告の気道過敏性が高いこと,同時に喘鳴,呼吸困難等のアナフィラキシ
ー症状を来すことが証明されている。
以上のとおり,被告医師の過失により,原告に牛乳アレルギーが発症し
た。
イ 被告の主張
原告に対し,平成19年8月25日にB市立病院で実施されたアレルギ
ー検査においても,IgEの上昇は見られず,特異的IgEのミルク,チ
ェダーチーズいずれについても陰性であったし,同病院では,食物アレル
ギーよりも心因性の症状であると疑われていた。
さらに,平成20年1月17日のC大学病院における特異的IgE検査
でも,α‐ラクトアルブミン,β‐ラクトグロブリン,牛乳のいずれも陰
性であったし,同年3月28日のプリックテストでも牛乳について陰性で
明らかな食物アレルギー症状は認められず,同月31日の二重盲検食物負
荷試験では,症状の出現は一切認められず,牛乳アレルギーはないと判断
され,同病院退院時には,これらの検査結果から,「牛乳アレルギーには
否定的であり,原因としては二次性徴期の自律神経症,心因性症状が考え
られる」とされている。
仮に,被告診療所における診療行為によって牛乳アレルギーが起こった
とすれば,直ちに特異的IgE抗体が産生され,B市立病院,C大学病院
における抗体検査,C大学病院における皮膚テ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。