事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)5336 |
| 判決日 | 2012-09-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法22条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 会社法22条1項の適用の有無 第3 当事者の主張 1 原告の主張 被告の商号は,訴外会社の商号に「九州」の2文字が付加されているもので あるが,訴外会社の商圏はもともと九州一円を対象としたものであって,訴外 会社の商号に「九州」の2文字が付加されたとしても何ら新規性はなく,訴外 会社の商号と被告の商号は極めて類似性が高い。さらに,被告は訴外会社の商 標権及びロゴも引き続き使用しているものであるから,会社法22条1項の商 号を続用する事業譲受人として,訴外会社の原告に対する前記前提事実の各債 務を弁済する責任を負う。 2 被告の主張 以下の点に照らし,本件に会社法22条1項は適用されない。 (1)訴外会社は現在も存在しているところ,本件事業譲渡においては,被告は
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,6634万7000円及びこれに対する平成23年1 月26日から同年9月15日まで年2.875パーセント,同年9月16日か ら支払済みまで年14パーセントの各割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。