貸金請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成23(ワ)5336
判決日2012-09-19
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法22条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
会社法22条1項の適用の有無
第3 当事者の主張
1 原告の主張
被告の商号は,訴外会社の商号に「九州」の2文字が付加されているもので
あるが,訴外会社の商圏はもともと九州一円を対象としたものであって,訴外
会社の商号に「九州」の2文字が付加されたとしても何ら新規性はなく,訴外
会社の商号と被告の商号は極めて類似性が高い。さらに,被告は訴外会社の商
標権及びロゴも引き続き使用しているものであるから,会社法22条1項の商
号を続用する事業譲受人として,訴外会社の原告に対する前記前提事実の各債
務を弁済する責任を負う。
2 被告の主張
以下の点に照らし,本件に会社法22条1項は適用されない。
(1)訴外会社は現在も存在しているところ,本件事業譲渡においては,被告は

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,6634万7000円及びこれに対する平成23年1
月26日から同年9月15日まで年2.875パーセント,同年9月16日か
ら支払済みまで年14パーセントの各割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。