損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成22(ワ)1555
判決日2012-10-11
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(cid:1)
 Cの死亡と承継前被告における業務との因果関係(cid:1)
 承継前被告の責任原因(cid:1)
 原告らの損害額(弁護士費用を除く。)(cid:1)
 過失相殺(cid:1)
 弁護士費用の額(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 被告は,原告Aに対し,3410万5772円及びこれに対する平成19年
4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
2 被告は,原告Bに対し,3410万5772円及びこれに対する平成19年
4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1)
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1)
4 訴訟費用は,その17%を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。(cid:1)
5 この判決は,主文1項及び2項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。