事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)1555 |
| 判決日 | 2012-10-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(cid:1) Cの死亡と承継前被告における業務との因果関係(cid:1) 承継前被告の責任原因(cid:1) 原告らの損害額(弁護士費用を除く。)(cid:1) 過失相殺(cid:1) 弁護士費用の額(cid:1)
主文(判決文より)
(cid:1) 1 被告は,原告Aに対し,3410万5772円及びこれに対する平成19年 4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1) 2 被告は,原告Bに対し,3410万5772円及びこれに対する平成19年 4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。(cid:1) 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。(cid:1) 4 訴訟費用は,その17%を原告らの負担とし,その余を被告の負担とする。(cid:1) 5 この判決は,主文1項及び2項に限り,仮に執行することができる。(cid:1)
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。