商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成22(ワ)3490
判決日2013-03-06
分類知的財産
判決文が挙げた条文商標法36条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 被告の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告Aと被告との関係では,第1事件
について生じた費用は原告Aの,第3事件について生
じた費用は被告の各負担とし,原告Bと被告との関係
では,第1事件について生じた費用は原告Bの,第3
事件について生じた費用は被告の各負担とし,原告会
社と被告との関係では,第2事件について生じた費用
は原告会社の負担とする。

出典

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