事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)3490 |
| 判決日 | 2013-03-06 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 被告の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,原告Aと被告との関係では,第1事件 について生じた費用は原告Aの,第3事件について生 じた費用は被告の各負担とし,原告Bと被告との関係 では,第1事件について生じた費用は原告Bの,第3 事件について生じた費用は被告の各負担とし,原告会 社と被告との関係では,第2事件について生じた費用 は原告会社の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。