事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)1263 |
| 判決日 | 2013-06-13 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法16条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件解雇の相当性(労働契約法16条)及び本件解雇に関連 する不法行為の成否である。 (被告の主張) 休職等の問題 原告は,前提事実記載の診断の他,以下アないしクのとおり,病気によ り休職の必要があること,あるいは,病気の診断を受けている(休養を要 するとの診断を受けたものは,概ねその間休職・病休している。)。また, ケのとおり欠勤した。 ア 平成18年9月8日~平成19年3月31日(約6か月間) うつ病,上記期間休養加療の必要有り(乙14) イ 平成19年2月22日 大うつ病性障害の傷病について,現在の状態は入院加療中であるが, 症状安定傾向にあり院内における復職プログラムにおいての適応も良好。 病状からみてH19.3.23よりの復帰は可能と判断する。しかしな がら復帰後は段階を追った復帰が望ましい(乙15)。 ウ 平成20年10月20日~平成21年3月31日(約5か月間) うつ病,上記期間休養加療の必要有り(乙16) エ 平成21年3月9日 抑うつ気分,睡眠障害等のうつ状態は通院加療により回復に向かって いる。症状軽快し,平成21年3月20日より就業可能と判断する。た だし,再発防止のために引き続き通院加療が必要(乙17) オ 平成22年5月28日~約2週間 逆流性食道炎,下痢,上記期間休養加療の必要有り(乙18) カ 平成22年9月15日~同月24日(10日間) 心因反応,上記期間休養加療の必要有り(乙19) キ 平成23年3月19日 反復性うつ病性障害(解離を伴う)のため,現在薬物療法中であり, さらなる労務負荷は症状の悪化に繋がる危険がある旨診断された(甲 3)。 ク 平成23年9月7日~同月11日(5日間) 不安発作・抑うつ状態,上記期間休養加療の必要有り(甲4) ケ 平成23年9月16日~9月30日(15日間) 逸脱行動 原告には,平成21年度1学期の中間,期末試験の理科ないし生物の試 験問題に不適切な出題がなされたこと(以下「不適切考査問題」とい う。)に関連し,職員会議等の場での発言,不適切考査問題を起こした教 員(以下「当該教員」という。)に対する態度等について,平成21年1 2月頃から平成22年10月4日までに教職員としての逸脱した行動が見 られた。 なお,当該教員は平成22年5月10日に脳梗塞で倒れ,その後は平成 23年1月及び4月に合わせて10数日出勤したのみで,同年4月末付け で被告を退職した。 担任就任拒否(業務命令拒否) 原告は,平成23年度は1年1組の副担任を担当していたが,同組の担 任が平成23年9月1日から病気のため休職することになり,緊急に担任 を補充する必要が生じ,同日,被告校長は,副担任である原告に担任の代 行を打診した。 原告は即座にこれを拒否したが,被告校長は次の担任が決まるまでとし て
主文(判決文より)
1 原告の訴えのうち,本判決確定の日の翌日以降毎月20日限り月額41 万4081円の割合による金員及びこれらに対するそれぞれ支払期日の翌 日から支払済みまで年5%の割合による金員の支払を求める部分を却下す る。 2 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認 する。 3 被告は,原告に対し,703万9377円及び,うち別紙1給与確定部 分一覧表金額欄記載の各金額について,それぞれ,支払期日欄記載の各支 払期日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,平成25年4月以降本判決確定の日まで,毎月2 0日限り月額41万4081円の割合による金員及びこれらに対するそれ ぞれ支払期日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告に対し,63万2080円及びこれに対する平成23年1 2月14日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求を棄却する。 7 訴訟費用はこれを5分し,その4を被告の負担とし,その余を原告の負担 とする。 8 この判決の第3項ないし第5項は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。