事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)3302 |
| 判決日 | 2013-07-05 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件手すりの欠陥 (原告の主張) ア 通常の用法との関係 本件手すりがホームセンター等で販売される一般消費者向けの 商品であること,設置方向については小さな文字で「横付け専用 です」という表示があるものの,横付け以外の場合に何らかの危 - 2 - 険があることを読み取りうる記載はないこと,一般に設置の向き が縦方向か横方向かによって強度に大きな差違があるとは認識さ れていないこと等を考慮すれば,本件手すりを縦付けして使用す ることも合理的に予見される使用形態であるから,通常の用法に 含まれる。 本件事故は,原告が本件手すりを通常の用法に従って使用した にもかかわらず,本件ブラケットが破損したのであるから,欠陥 の原因や科学的機序が不明であっても,欠陥の存在は肯定される。 もっとも,念のため,推測しうる欠陥原因を挙げると以下のと おりである。 イ 設計上の欠陥 本件ブラケットは,破損箇所の厚みが最も薄い箇所でわずか約 0.9ミリメートルしかなく,他社類似品や本件事故後に被告が 製造するようになった改良品と比較しても突出して薄く,十分な 耐荷重性能を有するように設計されておらず,使用中に破損する 危険性があり,手すりを固定する部品として通常有すべき安全性 を欠く設計上の欠陥がある。 ウ 製造上の欠陥 本件ブラケットには,十分な耐荷重性能を有する厚みがなく, 不純物を多く含み,使用中に破損する危険性があり,手すりを固 定する部品として通常有すべき安全性を欠く製造上の欠陥があ る。 本件ブラケットは亜鉛合金ダイカストによる金属鋳造品であ る。亜鉛合金ダイカストは,不純物(鉛,すず,カドミウム等) がJISH5301の化学成分規格を超えると,致命的な粒間腐 食を生ずる。亜鉛合金の粒間腐食による変形・崩壊は製造から数 か月から数年後に生ずることが通常である。本件ブラケットの化 学組成は,不純物である鉛,すずがJISH5301の基準を大 きく超えており,他方,粒間腐食を抑制する目的で添加されるマ - 3 - グネシウムは同基準を大きく下回っている。したがって,本件ブ ラケットは,通常有すべき品質を欠いており,粒間腐食による破 損を起こしやすい状態にあったことは明らかである。 また,被告の提出する強度試験によっても,取付方向如何によ り,手すりの強度に著明な相違はなく,動作補助手すり(縦付け され,動作時に握ることにより身体がよろけるのを防ぐ手すり) の要求強度は,歩行補助手すり(横付けされ,歩行時に体重を預 けながらの移動を可能にする手すり)の要求強度よりも低く設定 されているから,本件手すりが横付け手すりとして十分な強度を 有していたとすると,それほどの強度を要しない縦付け方向で取 り付けたことによって破断が誘発されるはずはない。 エ 指示・警告上の欠陥 仮に
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,908万8785円及びこれに対する平成 21年11月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その7を原告の負担とし,その余 を被告の負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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