事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(行ウ)70 |
| 判決日 | 2013-11-18 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 ⑴ 総論 ア 政務調査費の性質と違法支出の判断枠組み (原告らの主張) 政務調査費は,法232条の2を根拠に交付される一種の 補助金であるので,「公益上必要がある場合」でなければ支 出することができない。また,政務調査費は,「議員の調査 研究に資するため必要な経費」(法100条13項)である から,当該年度において支出された市政の調査研究に資する ため必要な経費に限って支出が許されるものであり,具体的 には,法100条13項及び本件条例8条を受けた福岡市政 務調査費の交付に関する条例施行規程(平成20年3月27 日議会規程第1号による改正前のもの。以下「本件規程」と いう。)3条及び同別表で定める使途基準(以下「本件使途 基準」という。)に合致する場合のみ支出が許されるのであ るが,ある政務調査費の支出が本件使途基準に合致するか否 かは厳格に判断すべきである。 そして,個別の支出が本件使途基準に合致するか否かの判 断においては,政務調査費の交付対象である市議会の会派及 び交付対象議員(本件条例3条2項参照。以下,会派及び交 付対象議員を合わせて「会派等」という。)の政治活動は, 政務調査活動とそれ以外の活動に区分できるところ,① 全 体が政務調査活動に当たる活動の経費の支出は全額本件使 途基準に合致する支出であり,② 全体が政務調査活動以外 の活動に当たる活動の経費の支出は全額本件使途基準に合 致しない支出(以下「目的外支出」という。)であるが,③ ある活動に係る経費を政務調査活動の経費に当たる部分と それ以外の活動の経費に当たる部分とに合理的に区分でき るにもかかわらず,これを区分せずにその全体を政務調査費 から支出している場合で,その金額や使途から見て大半が政 務調査活動以外の活動の経費に当たると社会通念上推認さ れる場合には,当該支出全体が目的外支出に当たる。また, ④ 政治活動は,様々な要素を併せ持っているのが通常であ り,政務調査活動とそれ以外の政治活動とを合理的に区分で きない活動(以下「区分不可能な活動」という。)もあるが, そのような活動の経費であっても,政務調査費からの支出が 許されるのは本件使途基準に合致する部分のみであるので, その活動内容から政務調査活動に当たる部分の割合を特定 できるものは当該割合により按分し,政務調査活動に当たる 部分の割合を特定できないものについては,その半分程度は 政務調査活動の経費に当たると考えて,その余の部分(5割 を超える部分)は目的外支出に当たるというべきである。 (被告及び被告補助参加人ら(以下,被告及び被告補助参加人 ら全員を「被告ら」という。)の主張) 政務調査費は,法100条13項を根拠とするものであ
主文(判決文より)
1 被告は,別紙3「認容額一覧表」の「請求の相手方」欄記載 の者に対し,それぞれ,同「認容額」欄記載の各金員を支払えと 請求をせよ。 2 原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,①原告らと被告との間で生じたものは,これを 5分して,その1を被告の負担,その余を原告らの負担とし,② 補助参加によって生じた費用は,被告補助参加人A26,同A2 9,同A30,同A31,同A34及び同A36と原告らとの間 で生じたものは,それぞれ原告らの負担とし,その余の被告補助 参加人らと原告らとの間で生じたものは,それぞれ各被告補助参 加人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。