政務調査費返還請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成19(行ウ)70
判決日2013-11-18
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
⑴ 総論
ア 政務調査費の性質と違法支出の判断枠組み
(原告らの主張)
政務調査費は,法232条の2を根拠に交付される一種の
補助金であるので,「公益上必要がある場合」でなければ支
出することができない。また,政務調査費は,「議員の調査
研究に資するため必要な経費」(法100条13項)である
から,当該年度において支出された市政の調査研究に資する
ため必要な経費に限って支出が許されるものであり,具体的
には,法100条13項及び本件条例8条を受けた福岡市政
務調査費の交付に関する条例施行規程(平成20年3月27
日議会規程第1号による改正前のもの。以下「本件規程」と
いう。)3条及び同別表で定める使途基準(以下「本件使途
基準」という。)に合致する場合のみ支出が許されるのであ
るが,ある政務調査費の支出が本件使途基準に合致するか否
かは厳格に判断すべきである。
そして,個別の支出が本件使途基準に合致するか否かの判
断においては,政務調査費の交付対象である市議会の会派及
び交付対象議員(本件条例3条2項参照。以下,会派及び交
付対象議員を合わせて「会派等」という。)の政治活動は,
政務調査活動とそれ以外の活動に区分できるところ,① 全
体が政務調査活動に当たる活動の経費の支出は全額本件使
途基準に合致する支出であり,② 全体が政務調査活動以外
の活動に当たる活動の経費の支出は全額本件使途基準に合
致しない支出(以下「目的外支出」という。)であるが,③
ある活動に係る経費を政務調査活動の経費に当たる部分と
それ以外の活動の経費に当たる部分とに合理的に区分でき
るにもかかわらず,これを区分せずにその全体を政務調査費
から支出している場合で,その金額や使途から見て大半が政
務調査活動以外の活動の経費に当たると社会通念上推認さ
れる場合には,当該支出全体が目的外支出に当たる。また,
④ 政治活動は,様々な要素を併せ持っているのが通常であ
り,政務調査活動とそれ以外の政治活動とを合理的に区分で
きない活動(以下「区分不可能な活動」という。)もあるが,
そのような活動の経費であっても,政務調査費からの支出が
許されるのは本件使途基準に合致する部分のみであるので,
その活動内容から政務調査活動に当たる部分の割合を特定
できるものは当該割合により按分し,政務調査活動に当たる
部分の割合を特定できないものについては,その半分程度は
政務調査活動の経費に当たると考えて,その余の部分(5割
を超える部分)は目的外支出に当たるというべきである。
(被告及び被告補助参加人ら(以下,被告及び被告補助参加人
ら全員を「被告ら」という。)の主張)
 政務調査費は,法100条13項を根拠とするものであ

主文(判決文より)

1 被告は,別紙3「認容額一覧表」の「請求の相手方」欄記載
の者に対し,それぞれ,同「認容額」欄記載の各金員を支払えと
請求をせよ。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,①原告らと被告との間で生じたものは,これを
5分して,その1を被告の負担,その余を原告らの負担とし,②
補助参加によって生じた費用は,被告補助参加人A26,同A2
9,同A30,同A31,同A34及び同A36と原告らとの間
で生じたものは,それぞれ原告らの負担とし,その余の被告補助
参加人らと原告らとの間で生じたものは,それぞれ各被告補助参
加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。