委託料等公金支出差止請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成23(行ウ)43
判決日2013-11-26
分類民事
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
⑴ 本件各契約が文化財保護法に違反するか否か
(原告らの主張)
旧駅舎は100年以上の歴史を有する木造建築物である上,初代博多駅の
一部を移築して建設された可能性が高く,かつ産炭地として栄えた筑豊地域
の人的物的輸送手段として活躍した,筑豊地域の歴史と密接にかかわりのあ
る駅舎であったから,文化財保護法にいう「文化財」に該当するものであっ
た。
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主文(判決文より)

1 原告Aを除く原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告Aを除く原告らの負担とする。
3 本件訴訟のうち原告Aの請求に関する部分は,平成25年8月4日同人
の死亡により終了した。

出典

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