事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ウ)43 |
| 判決日 | 2013-11-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 本件各契約が文化財保護法に違反するか否か (原告らの主張) 旧駅舎は100年以上の歴史を有する木造建築物である上,初代博多駅の 一部を移築して建設された可能性が高く,かつ産炭地として栄えた筑豊地域 の人的物的輸送手段として活躍した,筑豊地域の歴史と密接にかかわりのあ る駅舎であったから,文化財保護法にいう「文化財」に該当するものであっ た。 - 5 -
主文(判決文より)
1 原告Aを除く原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告Aを除く原告らの負担とする。 3 本件訴訟のうち原告Aの請求に関する部分は,平成25年8月4日同人 の死亡により終了した。
出典
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