損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成24(ワ)1497
判決日2014-01-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1)原告主張事故は発生したか。(争点1)
(2)原告主張事故が発生したと認められる場合
ア 原告主張事故における過失割合(争点2)
イ 原告主張事故による損害(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,113万1302円及びこれに対する平成23年10
月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。
4 この判決は仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。