事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)1497 |
| 判決日 | 2014-01-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1)原告主張事故は発生したか。(争点1) (2)原告主張事故が発生したと認められる場合 ア 原告主張事故における過失割合(争点2) イ 原告主張事故による損害(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,113万1302円及びこれに対する平成23年10 月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを3分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。 4 この判決は仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。