事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)4 |
| 判決日 | 2015-07-15 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本案前の争点 ア 本件無効確認請求について 本件無効確認請求の訴えの利益の有無(本案前の争点1) イ 本件延長処分1の取消請求について 本件延長処分1の取消請求の訴えの利益の有無(本案前の争点2) (2) 本案の争点 ア 本件無効確認請求について 本件処分の無効事由の有無(本案の争点1) イ 本件処分の取消請求及び本件予備的請求について (ア) 暴対法及び本件処分等の合憲性(本案の争点2) (イ) 本件処分の適法性(本案の争点3) ウ 本件延長処分1の取消請求及び本件延長処分2の取消請求について (ア) 暴対法30条の8第2項の合憲性(本案の争点4) (イ) 本件延長処分1の適法性(本案の争点5) (ウ) 本件延長処分2の適法性(本案の争点6) 5 争点に対する当事者の主張 (1) 本件無効確認請求の訴えの利益の有無(本案前の争点1) (被告の主張) 本件無効確認請求は,本件処分の無効確認を求める無効等確認の訴え(行 政事件訴訟法[以下「行訴法」という。]3条4項)に該当するものと解され るところ,処分の無効事由となる重大かつ明白な違法は処分の取消事由とな る違法に包含される関係にあるから,特定の行政処分につきその取消しを求 める訴え(同法3条2項)を適法に提起することができる場合,その原告は, 当該取消しの訴えによって当該処分により生じる不利益についての権利救済 が図られ得る以上,これとは別に,同時に当該処分について無効確認を求め る訴えの利益を有しないものというべきであり,かかる場合において,無効 確認の訴えは,同訴えによらなければ十分な救済を得られないような例外的 な場合にのみ許容されるというべきである。そして,このことは,行政処分 の効力を争ってその取消しの訴えと無効確認の訴えとを提起している原告が 主張する当該処分を取り消す理由となる違法事由と当該処分の無効原因とな る違法事由とが異なることによって左右されるものではない。 本件において,原告は,既に本件処分の取消しを求めて本件処分の取消請 求に係る訴えを適法に提起している以上,原告は,これと並行して本件無効 確認請求を提起して,本件処分により生じる不利益について権利救済を求め る利益を有しない。 したがって,本件無効確認請求に係る訴えは訴えの利益を欠き,不適法で あるから,却下されるべきである。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,処分行政庁が平成24年12月27日付けで原告に 対してした原告を特定危険指定暴力団等として指定する処分が無効であ ることの確認を求める訴えを却下する。 2 本件訴えのうち,処分行政庁が平成25年12月25日付けで原告に 対してした特定危険指定暴力団等の指定の期限を延長する処分の取消し を求める訴えを却下する。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。