事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成27(ワ)1246
判決日2015-09-14
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法350条、会社法429条1項、民法709条
当事者原告 株式会社B

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告会社は,原告に対し,937万0829円及びうち902万5361円
に対する平成26年4月6日から支払済みまで年14.6パーセントの割合
による金員を支払え。
2 被告会社は,原告に対し,494万8855円及びこれに対する本判決確定
の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
3 被告D及び被告会社は,原告に対し,連帯して,110万円及びこれに対す
る平成27年9月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を
支払え。
4 被告Dは,原告に対し,110万円に対する平成26年3月6日から平成2
7年8月31日まで年5パーセントの割合による金員を支払え。
5 原告は,被告会社に対し,12万2609円及びうち6万0022円に対す
る平成25年9月30日から,うち6万2587円に対する平成26年3月
8日から,各支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
6 原告の被告Cに対する請求,原告の被告D及び被告会社に対するその余の
請求並びに被告会社のその余の反訴請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用中,被告Cに生じたものは原告の負担とし,その余の当事者に生じ
たものは,全事件を通じてこれを100分し,その7を原告の負担とし,その
89を被告会社の負担とし,その余を被告Dの負担とする。
8 この判決は,第1項,第3項,第4項及び第5項に限り,仮に執行すること
ができる。

出典

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