事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)1246 |
| 判決日 | 2015-09-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法350条、会社法429条1項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 株式会社B |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告会社は,原告に対し,937万0829円及びうち902万5361円 に対する平成26年4月6日から支払済みまで年14.6パーセントの割合 による金員を支払え。 2 被告会社は,原告に対し,494万8855円及びこれに対する本判決確定 の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 3 被告D及び被告会社は,原告に対し,連帯して,110万円及びこれに対す る平成27年9月1日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を 支払え。 4 被告Dは,原告に対し,110万円に対する平成26年3月6日から平成2 7年8月31日まで年5パーセントの割合による金員を支払え。 5 原告は,被告会社に対し,12万2609円及びうち6万0022円に対す る平成25年9月30日から,うち6万2587円に対する平成26年3月 8日から,各支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 6 原告の被告Cに対する請求,原告の被告D及び被告会社に対するその余の 請求並びに被告会社のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用中,被告Cに生じたものは原告の負担とし,その余の当事者に生じ たものは,全事件を通じてこれを100分し,その7を原告の負担とし,その 89を被告会社の負担とし,その余を被告Dの負担とする。 8 この判決は,第1項,第3項,第4項及び第5項に限り,仮に執行すること ができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。