事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)1954 |
| 判決日 | 2016-03-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張 被告市長の行為の違法性及び故意又は過失の有無(争点1) (原告の主張) ア 市長通知が強制力,法効果性を伴う命令に当たること ①本件Q&Aでは,市長通知に違反した職員に対して,必要な教育及 び指導を行い,市長通知に違反した上で不祥事などを起こした職員につ いては,処分の量定が通常より過重されるとされていること,②被告市 長及び市人事課が,違反者については処遇も含めて厳しく指導すると述 べたこと,③被告市長が,テレビ番組において,市長通知について「事 実上『命令』と受けとってほしい。」と述べたこと,④市長通知に違反
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。