事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成26(ワ)1954
判決日2016-03-29
分類民事
判決種別命令
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張
被告市長の行為の違法性及び故意又は過失の有無(争点1)
(原告の主張)
ア 市長通知が強制力,法効果性を伴う命令に当たること
①本件Q&Aでは,市長通知に違反した職員に対して,必要な教育及
び指導を行い,市長通知に違反した上で不祥事などを起こした職員につ
いては,処分の量定が通常より過重されるとされていること,②被告市
長及び市人事課が,違反者については処遇も含めて厳しく指導すると述
べたこと,③被告市長が,テレビ番組において,市長通知について「事
実上『命令』と受けとってほしい。」と述べたこと,④市長通知に違反

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。