事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)1215 |
| 判決日 | 2022-02-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は、次の とおり原判決を補正するほかは、原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案 の概要」の1ないし3に記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、 原審相被告H、同I、同J、同K及び同Lに関する部分を除く。)。 原判決17頁14行目及び21行目から22行目にかけての各「更新を 不許可とする旨の決定」をいずれも「平成26年度への更新を不許可とす る旨の決定」と改める。 ⑵ 原判決18頁7行目の末尾の次に改行して、次のとおり加える。 「オ Mらは、平成26年12月26日、一審被告JBCを被告として、東京 地方裁判所に対し、平成26年度におけるライセンス保持者たる地位の確 認及び慰謝料の支払を求める訴訟(以下「別件訴訟」という。)を提起し た(乙49、弁論の全趣旨)。 Mらと一審被告JBCは、平成29年7月19日、別件訴訟において、 被告JBCがMらに対し平成29年度のGジムのクラブオーナーライセン ス及びプロモーターライセンス(Mについて)並びにマネージャーライセ ンス(Nについて)を付与し、Mらがその余の請求を放棄する内容の訴訟 上の和解をした(乙49。以下、「別件和解」という。)。」 原判決26頁7行目及び13行目の各「期日調査書」をいずれも「調査期 日の通知書」と改める。 ⑷ 原判決37頁21行目の末尾の次に改行して、次のとおり加える。 「 一審被告JBCの理事長である一審被告Dは、一審原告3選手がボクサ ーライセンスを取得するために、Mらが本件処分を受け入れることを条件 としていた。そうすると、本件処分を争っていたMが、一審被告JBCに 対し、平成27年以降にクラブオーナーライセンスを新規申請したとして も、これが交付される可能性はない。したがって、本件処分と相当因果関 係のある損害は、平成26年中に生じたものに限られず、同年からMと一 審被告JBCの紛争が解決した別件和解時(平成29年7月19日)まで の間に生じたものがこれに当たると解すべきである。」 ⑸ 原判決37頁24行目及び38頁5行目の各「合計2億5571万780 8円」をいずれも「合計4億0958万1200円」と改める。 ⑹ 原判決38頁6行目の「9615万8904円」を「1億5568万26 50円」と、14行目から15行目にかけての「現役引退(平成27年10 月16日)までの間に」を「別件和解時(平成29年7月19日)までの間 に」と、16行目の「ファイトマネー」から18行目の末尾までを「ファイ トマネーから平成25年11月9日の韓国戦に係るファイトマネーを控除し た金額(計1億4900万円。原判決別紙1参照)と同等のファイトマネー を得ることができたが、本件処分により、それが得られなくなった。そうす ると、本件処分による損害額は、上記ファイトマネーの1
主文(判決文より)
1 一審被告らの控訴をいずれも棄却する。 2 一審原告らの控訴に基づき、原判決主文第1項ないし第5項を次のとおり 変更する。 ⑴ 一審被告らは、一審原告Aに対し、連帯して2640万円及びこれに対す る一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告らに ついては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑵ 一審被告らは、一審原告Bに対し、連帯して1650万円及びこれに対す る一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告らに ついては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑶ 一審被告らは、一審原告Cに対し、連帯して2420万円及びこれに対す る一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告らに ついては同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑷ 一審被告らは、一審原告会社に対し、連帯して3300万円及びこれに対 する一審被告Dについては平成28年1月31日から、その余の一審被告ら については同月30日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 ⑸ 一審原告らの一審被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを5分し、その4を一審原告らの負 担とし、その余を一審被告らの負担とする。 4 この判決は、第2項⑴ないし⑷に限り、仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。