損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成26(ワ)3880
判決日2017-04-24
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法29条3項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告Lに対し,1億1998万8385円及びこれに対する平
成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Mに対し,210万円及びこれに対する平成23年3月1
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告Nに対し,210万円及びこれに対する平成23年3月1
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告
の負担とする。
6 この判決は,主文1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
ただし,被告が原告Lのために9000万円の担保を供するときは,主文
1項の仮執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。