事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)3880 |
| 判決日 | 2017-04-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法29条3項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Lに対し,1億1998万8385円及びこれに対する平 成23年3月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Mに対し,210万円及びこれに対する平成23年3月1 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告Nに対し,210万円及びこれに対する平成23年3月1 1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告 の負担とする。 6 この判決は,主文1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。 ただし,被告が原告Lのために9000万円の担保を供するときは,主文 1項の仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。