事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)1332 |
| 判決日 | 2017-07-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 本件の審理経過及び争点並びに破棄判決の拘束力 1 差戻前第1審 被告人は,Aに対する暴行,逮捕被告事件及びEに対する死体遺棄,傷害致死被告 事件で起訴され,このうち,傷害致死の訴因の概要は,「被告人は,平成24年11 月26日頃,福岡県糸島市 ad 番地 e 所在の駐車場,同市 ab番地cの当時の被告人方 敷地内及びその周辺において,Eに対し,その腹部や胸部を足で蹴るなどの暴行を加 え,よって,Eに多発骨折等の傷害を負わせ,その頃,前記被告人方において,Eを 多発骨折による外傷性ショックにより死亡させた。」というものであった。 差戻前第1審における傷害致死の訴因についての主要な争点は,被告人による暴行 (①みぞおち辺りに膝蹴りし,車のフロントグリル辺りに勢いよく背中などをぶつけ させる暴行,②左胸辺りを足の裏で蹴って,後ろ向きに地面に転倒させる暴行,③胸 辺りを両手で抱え上げて,1m位の高さから背中から地面に落とす暴行,④その他の 暴行)の有無及び同暴行とEの死亡の間の因果関係の有無であった。 この点について差戻前第1審判決は,①ないし③の暴行を認定し,④についても, 特定はできないものの何らかの暴行は認められると判断した上で,①ないし③の暴行 のみでは,Eの多発骨折等の全て,特に肺挫傷を伴う右前面の第3ないし第8肋骨の 骨折を説明することはできないが,①ないし④の暴行により多発骨折が生じたと認定 できる,被告人がEを抱えて移動した際にバランスを崩してEの体に覆いかぶさった こと等によっては骨折は生じず,Eが玄関で自ら転倒した際,骨折の一部が生じた可 能性があるが,仮にそうだとしても因果関係は否定されないとして,被告人の暴行と Eの死亡(肺挫傷を伴う多発骨折を負い外傷性ショックに陥ったことによる死亡)の 間の因果関係を肯定した。 2 控訴審 これに対し,被告人が控訴したところ,控訴審では,死亡の主たる原因,すなわち, 肺挫傷を伴う右前面肋骨骨折を作った行為は何かが主要な争点となった。検察官は, 右前面肋骨骨折は局所的な外力が骨折部位に加わった直達力によるものであり,被告 人の覆いかぶさりによって生じたものではないと主張し,弁護人は,右前面肋骨骨折 は前後方向の狭圧により生じた可能性が高く,被告人の覆いかぶさりにより生じたと 考えられると主張した。 この点について控訴審判決は,前記①ないし③の暴行は認定できるが,致命傷とな った右前面肋骨骨折及びそれに伴う肺挫傷は,被告人がバランスを崩してEの体に覆 いかぶさった際の狭圧によって生じたものであって,被告人による暴行とEの死亡の 間に因果関係を認めることはできず,差戻前第1審判決には事実誤認があるとしてこ れを破棄した。その上で,控訴審判決は,前記傷害致死の訴因に掲げられた暴行のほ かに
主文(判決文より)
被告人を懲役7年6月に処する。 差戻前第1審における未決勾留日数中340日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。