覚せい剤取締法,関税法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成28(わ)327
判決日2017-11-22
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①覚せい剤営利目
的輸入及び関税法違反の各罪に関し,被告人3名がいずれも正犯としての刑事責任
を負うと評価できるか,あるいは幇助犯の責任を負うにとどまるか,②被告人Aに
つき,本件公訴事実第1の覚せい剤営利目的輸入罪とは別に本件公訴事実第2の覚
せい剤営利目的所持罪が成立するか否かの2点であり,以下それぞれ検討する。
第2 前提事実
関係各証拠によれば,本件犯行の経緯等につき,当事者間に争いのない事実及び
証拠によって容易に認められる事実として,以下の事実が認められる。
分離前相被告人D(以下「D」という。)は,a組系暴力団の元幹部組員,分離前
相被告人E(以下「E」という。)は,b組系暴力団の幹部組員,被告人A及び同C
は,b組系暴力団の組員(犯行当時),被告人Bは,a組系暴力団の元組員であり,
被告人A,同B及び同Cは,いずれもEを親分とする親分子分の関係にあった。
Dは,知人であるb組系暴力団組長の指示を受け,相当量の覚せい剤を調達する
ために関係者への指示や連絡をしていたところ,Eとの間で,遅くとも平成27年
10月頃までには,Eが用意した船舶で覚せい剤を運搬し陸揚げする方法で覚せい
剤を密輸入する計画(以下,この密輸入を「本件密輸入」という。)が立てられた。
被告人Aは,同年11月にEの指示で中国へ渡航し,Dから渡された覚せい剤の密
輸入代金の一部である現金700万円とEから渡された海図を中国側の人物に渡し,
同年12月にもEの指示で中国へ渡航し,Eから渡された緯度や経度のような数字
が記載されたメモを中国側の人物に渡し,代わりに中国側の人物から聞いた日程を
Dらに伝えるなどし,こうした関わりの中で,覚せい剤を含む違法な薬物等の取引
に関わっているかもしれないと認識した。同月頃,被告人Bは,Eから,船に乗っ
て物を取ってくるよう指示され,一方,被告人Cも,EからEの船を高知港から徳
之島まで運ぶよう指示され,両名ともEが所有する漁船X丸(以下「漁船X丸」と
いう。)に乗船することとなった。その後,被告人B及び同Cは,Eから,洋上で荷
物を受け取ることのほか,万が一のときには受け取った荷物に重りをつけて海に沈
めるよう指示されたため,両被告人は,洋上で受け取るのが覚せい剤を含む違法な
薬物等であろうことを認識した。
被告人B及び同Cは,平成28年1月15日,漁船X丸に乗船し,高知県所在の
高知港から宮崎県所在の油津港を経て,同月28日頃,鹿児島県所在の枕崎港に入
港した。この間,被告人Bは,自らEに依頼して洋上で必要となる衛星電話やGP
Sのデータなどを入手し,被告人Cも,被告人Bと共に土嚢袋を準備したり,知人
を通じて,受け取った物を投棄する際の重りに使用するための砂利を入手するなど
した。被告人B及び同Cは,同年2月3日,被告人Bが

主文(判決文より)

被告人3名をそれぞれ懲役17年及び罰金600万円に処する。
被告人A及び同Bに対し,未決勾留日数中各500日を,被告人Cに
対し,未決勾留日数中460日を,それぞれその懲役刑に算入する。
被告人3名においてその罰金を完納することができないときは,それ
ぞれ金1万円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。
被告人3名から,福岡地方検察庁で保管中の覚せい剤109袋(同庁
平成28年領第840号符号1,3,5,7,9,11,13,15,
17,19,23,25,27,29,31,33,35,37,3
9,41,43,47,49,51,53,55,57,59,61,
63,65,69,71,73,75,77,79,81,83,8
5,87,91,93,95,97,99,101,103,105,
107,109,113,115,117,119,121,123,
125,127,129,131,135,137,139,141,
143,145,147,149,151,153,157,159,
161,163,165,167,169,171,173,175,
179,181,183,185,187,189,191,193,
195,197,201,203,205,207,208-1,2
09,211,213,215,217,219,242ないし24
8)及び漁船X丸1隻(同庁同年領第832号符号28)を没収する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。