事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)2900 |
| 判決日 | 2017-12-11 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告30に対し,1375万円及びこれに対する平成20年8月2 2日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告403に対し,1300万円及びこれに対する平成24年3月 30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 4 この判決は,本判決が被告に送達された日から14日を経過したときは,仮 に執行することができる。ただし,被告が各原告について1250万円の担保 を供するときは,当該原告に係る仮執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。