事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)629 |
| 判決日 | 2017-12-18 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 被告人は,判示各事実について,いずれも被告人の次女(以下,単に「次女」と 記載する。また被告人の長女は「長女」と,被告人の長男は「長男」と記載する。) が商品を店から持ち出したことは間違いないが,被告人が指示したことはないと供 述し,弁護人は,これに基づき,判示各事実についていずれも被告人に窃盗罪は成 立せず,無罪であると主張する。 第2 次女の供述について 1 供述の要旨 次女は,判示第1ないし第3のいずれにおいても,被告人の言動から,万引きの 指示が出ていると理解して,本当はやりたくなかったが,被告人から怒られたりし たくなかったので,その指示に従って万引きをした旨供述している。そこで以下, その信用性を検討する。 2 本件以前の状況 次女及び長女は,本件以前から,被告人と,近所のスーパーなどに行くと,被告 人が商品を指さしたり,元にあった場所から移動させて別の場所に置いたりするの で,その商品を万引きしていた,指示されたとおり万引きしないと被告人に怒られ たり,髪の毛を引っ張られたりしたなどと互いに一致する供述をしている。長女は, 本件に先立つ平成28年1月に別件で事情聴取された際にも,店の商品をもらって くるようにとの指示に従わなかったところ,被告人から怒られ髪の毛を引っ張られ たことがあり,それ以来,被告人からもらってきてと言われた時には,お金を支払 わずにその商品をもらってくるようになったなどと供述していたのであり,万引き をしないと被告人から髪の毛を引っ張られるなどされるという核心部分で一貫して おり,その供述の信用性は高いのであり,これと符合する次女の前記供述の信用性 も高い。 3 判示第1の1月14日 A 店での状況 次女がランドセルを持ち出す際に,被告人の関与があったと供述している場 面は,次のように防犯カメラの画像・映像などほかの証拠と内容が符合している。 ア 次女は,一人で3階のランドセルコーナーに行き,ランドセル1個を持ち出 し被告人に見せたが,被告人が気に入らなかったので,一緒にランドセルコーナー に行くと,被告人が紺色のランドセルを指さすなどしたので,最初持っていたラン ドセルを置いていき,新たに紺色のランドセルを持って被告人の後ろに付いて行っ たと供述するが,防犯カメラの画像にはこれに沿う状況が記録されている。この点, 長女も,次女を含めた三人で一緒にいるときに,被告人がランドセルの一つを指さ してこれと言って,ランドセルを持ち出すことになったなどと次女の供述に沿う供 述をしている。長女は,その時の記憶は他の店の時の状況と混同しているかもしれ ないし,あまり思い出したくないことだから記憶が途切れ途切れになっているとし ているものの,ランドセルが大きいこともあり,無理かもしれないが,やらないと 被告人から怒られるなどと次女
主文(判決文より)
被告人を懲役2年に処する。 未決勾留日数中120日をその刑に算入する。 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。