殺人

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成28(わ)1668
判決日2018-01-29
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被告人とB,C,D及びE(以下「共犯者ら」という。)との
間に被害者を殺害する共謀があったかである。検察官は,被告人が共犯者らに対
して被害者の殺害を指示したなどとして,被告人と共犯者らとの間に被害者を殺
害する共謀があり,被告人に殺人罪が成立すると主張するのに対し,弁護人は,
被告人は共犯者らに対して被害者の殺害を指示しておらず,共犯者らと被害者の
殺害について共謀していないとして,被告人に殺人罪は成立しない旨を主張す
る。
2 前提事実
関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
⑴ 本件当時,A組における被告人及び共犯者らの序列は,被告人が最も高く,
次いでB,被害者,被害者と同格か被害者に次いでC,次いでD,Eの順であ
った。
⑵ 被告人は,被害者を高く評価し,A組の若頭としていたが,被害者は,遅く
とも平成19年頃には賭博を繰り返して他の暴力団に属する者からも多額の借
金をするようになり,被告人は多数回にわたりその肩代わりをし,その金額は
合計1億円を超えるに及んだ。被害者は,被告人が再三注意しても賭博を止め
ず,借金の取立てに来た者に対して,「ないものはない」などと開き直った
り,被告人に対して,借金をした相手のところに火炎瓶を投げ込んでくるなど
と言ったりしたことから,被告人は,被害者をどうにかしなければいけない旨
を日常的に口にするようになった。
⑶ 被害者は,平成20年6月20日,A組の上位団体である暴力団の会長の紹
介で福岡市a区bc丁目d番e号の病院(以下「本件病院」という。)に入院して
いたが,被告人は,同日,被害者のもとに借金の取立てに行った他の暴力団に
属する者から,電話で,被害者が開き直って暴れた旨を聞いて激怒し,被害者
に電話をかけて叱り,C及びBにも電話をかけて,「反省させろ」などと言っ
た。
⑷ 翌21日明け方,Cは,被告人から電話を受け,自動車で本件病院に向かっ
た。同じ頃,Dは,Bから電話で呼び出され,本件車両でBを迎えに行き,共
に本件病院に向かった。その際,Bは,興奮した様子で本件刃物を振り回し,
「やらないかん」などと言った。また,同じ頃,Eは,Bから電話で場所を指
示され,自動車で本件病院にほど近い同市a区kl丁目m番n号の駐車場(以下
「スーパー駐車場」という。)に向かった。
⑸ 共犯者らは,スーパー駐車場に駐車した本件車両内に集まり,その際,B
は,被告人から電話を受け,興奮した様子で,「被害者はなめとろうが」,
「やらないかん」などと言い,Eに対し,「これで刺せ」などと言って,本件
刃物を手渡した。
⑹ 共犯者らは,本件車両で本件病院の南側路上に移動し,その後,Cは,被害
者を呼び出し,被害者に謝罪させようとしたが,被害者が反抗的な態度をとっ
たことに立腹し,被害者の腹部を蹴った。これを見た

主文(判決文より)

被告人を懲役18年に処する。
未決勾留日数中210日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。