事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 小倉支部 第3民事部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)17 |
| 判決日 | 2018-02-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告X1に対し,28万円及びうち10万5000円に対する平成2 7年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告X2に対し,28万円及びうち10万5000円に対する平成2 7年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告X3に対し,28万円及びうち10万5000円に対する平成2 7年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告X4に対し,28万円及びうち10万5000円に対する平成2 7年1月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 原告らの訴えのうち,平成29年12月19日(口頭弁論終結日の翌日)以降 に支払日が到来する皆勤手当の支払を求める部分及び本判決確定の日の翌日以 降に支払日が到来する通勤手当の支払を求める部分をいずれも却下する。 6 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用はこれを9分し,その5を被告の負担とし,その余を原告らの負担と する。 8 この判決は,第1項から第4項までに限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。