事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)415 |
| 判決日 | 2018-03-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (原告に生じた損害の額)について 【原告の主張】 原告は,本件事故により,合計2552万9000円の損害を被った。 ア 治療関係費,文書料 111万9642円 イ 症状固定後の治療費 1万2940円
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して,709万0039円及びこれに対す る平成27年11月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その3を被告らの負担とし,その余を原 告の負担とする。 4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。