損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成28(ワ)415
判決日2018-03-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 (原告に生じた損害の額)について
【原告の主張】
原告は,本件事故により,合計2552万9000円の損害を被った。
ア 治療関係費,文書料 111万9642円
イ 症状固定後の治療費 1万2940円

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して,709万0039円及びこれに対す
る平成27年11月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その3を被告らの負担とし,その余を原
告の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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