事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1087 |
| 判決日 | 2018-06-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法54条1項、刑法60条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役13年に,被告人Bを懲役12年に処する。 被告人両名に対し,未決勾留日数中各180日を,それぞれその刑に算入 する。 被告人Bから,福岡地方検察庁で保管中の回転弾倉式けん銃1丁(同庁平 成29年領第3405号符号1)を没収する。 訴訟費用のうち,国選弁護人C及び同Dに関する分は被告人Aの負担とす る。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。