事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)526 |
| 判決日 | 2018-06-29 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告の除外診断義務違反の有無 (2) 被告の療養指導義務違反(経過観察義務違反)の有無 (3) 原告の損害の有無及び額 3 争点⑴(被告の除外診断義務違反の有無)に関する当事者の主張 (1) 原告 ア 以下のとおり,被告は,本件各受診時に,子宮蓄膿症を除外診断する義 務があったにもかかわらず,これを怠った。 イ 犬の子宮蓄膿症は,生理後二,三か月で起こりやすく,中年期以降では 頻繁に見られ,日常診療で比較的よく遭遇する疾患である。子宮蓄膿症は, 膿が子宮内にたまる閉鎖型の時期と,子宮から体外に排出される開放型の 時期が繰り返されるものがある。膿が子宮内に貯まる閉鎖型の時期には, 短期間で子宮破裂や腹膜炎,敗血症,エンドトキシンショック,多臓器不 全,DIC等の重篤な合併症を併発し,致命的転帰を取る可能性があるの で,その疑いがある場合には,これを除外するために十分な検査を施行す べき義務がある。そして,子宮蓄膿症が鑑別できれば直ちに子宮摘出術が 必要である。 子宮蓄膿症は,生理休止期又はその直後における臨床症状の発現,腐敗 性の陰門排出物の存在及び子宮の腫大により,強く疑診される。そして, 腹部エコー検査等により,液体の充満した子宮を確定し,妊娠を排除する。 また,一般血液検査において,左方移動した好中球が見られる場合には, 子宮蓄膿症を子宮粘液症から区別される。なお,子宮蓄膿症の場合,総白 血球数が10万ないし20万/μlに達することがあり,また,膣細胞診 では腐敗性の滲出物が見られ,時に子宮内膜細胞が含まれている。 ウ A 号は,以下のとおり,7月の受診時,子宮蓄膿症を発症していた。 A 号は,平成26年当時,未経産で8歳であり,子宮蓄膿症発症の 危険因子があった。平成23年3月12日の診療録には,既に,子宮蓄膿 症を警戒すべきである旨の記載があり,被告は,その頃から, A 号に 対し,子宮蓄膿症を警戒すべきであるとの認識を有していた。 そして,5月の受診時に実施されたエコー検査では,子宮内液体貯留 が描出されていた。これは,子宮蓄膿症を疑わせる所見であり,5月の 受診時における出血所見と併せて考えれば,被告は,子宮蓄膿症の鑑別 又は除外のために,血液検査,おりものをスライドで顕微鏡下に観察す る検査,レントゲン検査等が行われるべきであった。 エ 6月の受診時においても,血液検査,出血した血液の採取,腹部への触 診のいずれも行われなかった。また,再診の指示もなかった。 オ 7月の受診時, A 号は,出血で本件病院を受診した。 その際,原告及びその夫は被告に対し,子宮・卵巣が本当に大丈夫なの か質問し,これに対し,被告は,本当に子宮が悪ければ15歳のダックス フンドでも摘出手術する旨回答した。そして,原告及びその夫が念のた め看護師に手術の費
主文(判決文より)
1 被告は原告に対し,59万3952円及びこれに対する平成28年2月 26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを5分し,その3を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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