所得税法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成27(わ)793
判決日2018-07-18
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告人N1を懲役3年及び罰金8000万円に処する。
被告人N1に対し,未決勾留日数中700日をその懲役刑に算入する。
被告人N1においてその罰金を完納することができないときは,金12万
円を1日に換算した期間(端数は1日に換算する。),被告人N1を労役場
に留置する。
2 被告人N2を懲役2年6月に処する。
被告人N2に対し,未決勾留日数中600日をその刑に算入する。
3 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。