事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(わ)793 |
| 判決日 | 2018-07-18 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告人N1を懲役3年及び罰金8000万円に処する。 被告人N1に対し,未決勾留日数中700日をその懲役刑に算入する。 被告人N1においてその罰金を完納することができないときは,金12万 円を1日に換算した期間(端数は1日に換算する。),被告人N1を労役場 に留置する。 2 被告人N2を懲役2年6月に処する。 被告人N2に対し,未決勾留日数中600日をその刑に算入する。 3 訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。