福岡県迷惑行為防止条例違反被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成29(わ)1100
判決日2018-09-07
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点である。
2 前提事実
証拠(甲5,6,39,弁3,5,証人A,同B,被告人)によれば,以下の事実が容
易に認められ,当事者間も争っていない。
⑴ 被告人は,平成29年4月21日(以下,日付を明示しない場合,平成29年4月
21日のことを指す。),本件公訴事実記載の乙店を訪れ,一方,Aも,同日,乙店を訪
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れた。その当時,Aは,膝上あたりまで丈のある花柄のワンピースを着用し,その上にベ
ージュのパーカーを羽織り,ベージュのニット帽を身につけ,白色バッグを所持していた。
⑵ Aは,乙店3階の雑貨店である丙店を訪れ,陳列されていた商品を見るなどしてい
た。
被告人は,Aの後を追って同じく丙の店内に入った後,所持していた二つ折りの黒色携
帯電話機(以下「本件携帯電話」という。)の動画撮影機能を起動させ,午後3時59分
ころに約12秒間,午後4時8分ころに約7秒間,それぞれ動画を撮影した(以下,この
動画を順に「第1動画」,「第2動画」という。)。
本件携帯電話は動画撮影を終了した際には,機械音が鳴る仕組みとなっている。
第1動画及び第2動画は,いずれも撮影対象が明確に映っているものではなく,大きく
手ぶれが生じている動画であり,第1動画は室内灯や人の肌や服様のものが映り込んでい
ることが分かるが,第2動画は撮影対象として判別できるものはない。
⑶ 被告人の存在に気が付いたAは,その場から離れた被告人を追いかけ,乙店の3階
から階段を下りた。被告人は,乙店2階にいたが,乙店の3階と2階の間の階段で本件携
帯電話を落としたことに気が付き,本件携帯電話を取りに同階段付近に戻った。一方,そ
の間に,Aは,乙店の3階と2階の間の階段で本件携帯電話を発見して拾得していたため,
本件携帯電話を取りに戻った被告人は,Aから本件携帯電話を取り返そうとして,Aとも
め,最終的にAのバッグ内から本件携帯電話を取り返し,さらに,その場から階段を下り
て逃げた。
その後,被告人は,乙店の外へ出たが,間もなく,被告人の後を追ってきた乙店の保安
員に捕まった。そして,被告人は,110番通報によりかけつけた警察官から所持品検査
を受け,被告人がナイフを所持していたことから銃砲刀剣類所持等取締法違反により逮捕
された。
3 Aの供述について
⑴ Aの供述の概要
Aは,当公判廷において,次のように供述している。
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「私は,丙のアクセサリー置場でアクセサリーを見て,興味があるアクセサリーを写真
に撮り,午後4時6分ころ,姉に対して携帯電話のLINEでその写真を送信した。その
後,かばん置場の方へ向かい,壁面に陳列されているリュックサックを見ていた。そして,
自分の後ろからカシャとかピロンとかいったような携帯電話の音が鳴ったため,右に振り
返ると,自分の右下辺り,1メートルもない

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。