組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成27(わ)918
判決日2018-10-09
分類民事
判決種別命令

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
弁護人らは,被告人の供述に依拠して,傷害事件については争わず,甲事件,丙
事件,乙事件については,各犯行への被告人の関与は認めつつも,被告人と共犯者
らとの間の共謀を争い,元警察官事件については,被告人と共犯者らとの間の共謀
及び実行犯の殺意を争い,いずれの事件についても無罪である旨主張しており,ま
た,窃盗事件については,被害者の占有及びそれに対する被告人の認識を争い,窃
盗罪は成立せず占有離脱物横領罪が成立するにとどまる旨主張している。
そこで,以下,証拠上容易に認められる前提事実を認定した後,発生日の順,す
なわち,甲事件,元警察官事件,窃盗事件,乙事件,丙事件の順に各事件を検討す
る。
第2 前提事実
証拠によれば以下の事実が容易に認められる。
1 D12會
D12會は,北九州市内に拠点を置き,同市を中心にその周辺地域を縄張りとし
て主張する暴力団組織である。D12會は,平成12年1月に四代目D12會とな
り,平成23年7月には,D14を総裁,D15を会長,D16を理事長とする五
代目D12會が発足した。その組織内の序列は,総裁,会長,理事長と続き,理事
長以下理事長補佐までを執行部と称している。
平成4年6月,D12會(当時の名称は,二代目D31連合D32一家)は,暴
力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき,福岡県公安委員会から指
定暴力団として指定され,また,平成24年12月には特定危険指定暴力団にも指
定され,現在まで,いずれの指定も続いている。
D13組は,D12會傘下の二次団体の一つであり,平成23年6月には,D1
6を組長,D4を若頭として五代目D13組が発足した。D13組内の序列は,ト
ップの組長の下,若頭以下筆頭若頭補佐までを執行部,執行部の下の若頭補佐,組
長秘書,組長付などを役付と称していた。
2 被告人とD12會との関係
被告人は,平成17年12月頃,当時の四代目D12會の二次団体の一つである
D33組に関わるようになり,平成19年頃に正式にD12會D33組の組員とな
った。平成20年6月にD33組組長が死亡し,D33組が消滅したため,被告人
は,当時の四代目D13組内D34組に所属し,平成23年3月にD34組組長の
D1が逮捕されて以後は,D13組内D35組の配下組員として活動していた。
被告人は,平成27年7月にD12會を脱退した。
3 D12會の組員による犯罪についての被告人の認識
被告人は,前記のように平成19年頃以降,D12會の組員として活動していた
が,その活動の中で,当時のD33組の複数の組員がけん銃発砲事件を起こして服
役していることや,D12會の他の二次団体の組長を始めとする複数のD12會の
組員がけん銃使用の殺人事件で検挙され,有罪判決を受けるなどしていることを見
聞きしており,これらの犯罪

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。