暴行・暴力行為等処罰に関する法律違反

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成30(わ)595
判決日2019-01-29
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点である。
そして,公訴事実第1及び第2は一連の出来事であるところ,これに関する証拠は,A
の供述が直接証拠であり,この信用性評価が主として問題となる。
2 前提事実
証拠上,以下の事実が容易に認められ,当事者も争っていない(なお,年齢を表記する
- 1 -
ときは平成30年5月11日当時のものをいう。)。
⑴ Aは,本件当時23歳の女性であり,自身の子である4歳の長男,3歳の二男,1
歳の長女を養っていた(以下,単に「長男」「二男」「長女」と呼称する。)。
被告人は,本件当時29歳の男性であり,平成29年3月か4月頃から,Aと交際し,
遅くとも平成30年5月頃からは,A及びAの子らと共に各公訴事実記載の場所(当時の
A方。以下「本件現場」という。)で暮らしていた。本件現場は,マンション2階の一室
であり,専有面積19.27平方メートルで,洋室と台所からなる部屋である。
なお,被告人は,平成29年8月頃,銃砲刀剣類所持等取締法違反及びAに対する傷害
の罪で逮捕され,平成29年12月頃,Aの現金を盗んだという窃盗の罪で逮捕されたが,
いずれも処分保留で釈放され,いずれも釈放後は,被告人とAとの交際は再開した。
⑵ 平成30年5月11日,被告人とAは,Aの子らと共に本件現場にいたが(その間
の事実関係について争いがある。),Aは,長女と共に本件現場を出て,本件現場マンシ
ョンの1階にある保育園に行き,同日午後零時2分頃,同園園長により,110番通報が
され,同日午後零時27分頃,本件現場に駆けつけた警察官により被告人は現行犯逮捕さ
れた。
なお,後に,本件現場の台所から刃体の長さ約15.4センチメートルの文化包丁1本
が発見されている。
3 A供述について
⑴ A供述の概要
Aは,公判廷において,概ね以下のとおり供述している。
「私は,以前から,同棲していた被告人から首を絞められることなどがあったが,平成
29年8月8日には,被告人から蹴られたり,首を絞められたりといった暴行を受け,さ
らに,子らを保育園に送る際に,被告人が包丁を持ち出して自動車に乗ったことから,警
察に通報し,被告人が逮捕され,また,平成29年11月には,財布内の現金4万300
0円を被告人に盗られたことから,警察に通報し,被告人が逮捕されるといったことがあ
った。
- 2 -
その後も,被告人と交際を続け,福岡で同棲するようになっていた。
本件当日,本件現場の洋室で,自分の子らが食事をしようとしていた際に,長男と長女
がのりを取り合ったところ,それを見た被告人が長男に対し『お前が上なんやけ,のりを
渡しちゃらんか。』と言ったが,私の子に対する叱り方ではないと思い,私は,被告人に
対して注意をした。すると,被告人は,私の育て方が悪いと言ってきて,私の首下あたり
の部分を右足の甲で蹴ってきた。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。