強盗致傷,強盗予備

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成29(わ)1354
判決日2019-03-22
分類民事
判決文が挙げた条文刑法240条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,①被告人に他の共犯者らとの間で強盗の共謀が認められるか否か,
②平成29年4月20日の現金奪取行為(以下「本件現金奪取行為」という。)によ
り,Kが負った怪我が,刑法240条前段における「負傷」に該当し,強盗致傷罪
が成立するか否か,③本件現金奪取行為につき強盗致傷罪が成立するとして,同月
14日及び同月19日に催涙スプレー及びスタンガンを携帯した上で,待ち伏せる
などした各行為(以下「本件各待ち伏せ行為」という。)につき,強盗致傷罪とは別
に強盗予備罪が成立するか否かである。
2 争点①について
弁護人の主張の要旨は,被告人は,Aから,金塊の密輸の取引に使う現金を奪う
計画があるが,襲われる人間も「ぐる」であり,被害届は出ないなどと聞かされて
いたことから,被害者であるKは内通者であって,Kは襲われたふりをするだけの
出来レースだと思い込んでいたのであり,被告人に強盗の故意はなく,その共謀も
認められないというものである。
しかしながら,関係証拠によれば,被告人及び共犯者らは,Aからの話をもとに,
DとEがKを襲って運搬中の現金を奪い,現場から車で逃走する計画を立て,その
ためにスタンガン等の道具や犯行使用車両等を準備していたことが認められるとこ
ろ,仮にKが内通者であれば,Kから容易に現金を奪うことができるはずであるか
ら,このような周到な準備をする必要はなく,むしろ,かかる犯行計画及び準備状
況からは,被告人を含む共犯者らが,Kから現金を強奪することを計画の前提とし
ていたことが強くうかがわれる。
また,現金奪取の前記計画は,Aから被告人を介して,実行役であるCら4名に
もたらされているところ,Aは,公判廷において,Bから持ち掛けられた同計画を
被告人に伝えた際,現金を奪う相手である現金の運搬者は事情を知らない人物であ
り,同人を抱き込もうとはしたが,まだ抱き込めていない旨伝えたなどと供述して
おり,C及びDも,公判廷において,現場にいる被害者本人は事情を知らない旨を
被告人から伝えられたなどと供述している。関係証拠によれば,本件に関して,A
と,C,Dら実行役とが,被告人を介することなく直接連絡をとり合うことはなか
ったことが認められる。そうだとすれば,上記の点につき3名の供述が一致してい
ることは,被告人において,被害者本人が事情を知らないことを当然に知っていた
ことを意味する。
C,D,E,F及びHは,いずれも公判廷において,被告人から誘われて本件犯
行に関与することになり,その後も被告人の指示に従って前記犯行に至る経緯のと
おりの役割を果たした旨供述しており,前記のような態様による現金奪取計画が被
告人の指示によるものであったことを一致して供述している。関係証拠によれば,
被告人は,スタンガン及び催涙スプレー,犯行使用車両,他人名

主文(判決文より)

被告人を懲役15年に処する。
訴訟費用は全部被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。