事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1447 |
| 判決日 | 2019-03-25 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件違反車両の運転者が被告人であるか否かで ある。 この点に関して,検察官は,福岡県警察科学捜査研究所の技術吏員であるAによる顔 貌の異同識別鑑定(以下「A鑑定」という。甲6)によれば,本件違反時にオービスに 映った運転者の顔貌の画像(甲1の裏面添付の写真。以下「本件オービス写真」という。) が被告人であることは明らかであると主張する。これに対し,弁護人は,本件違反車両 を運転していたのは被告人の友人であるBであり,被告人は運転者ではなく,無罪であ ると主張する。このような弁護人の主張に対し,検察官は,さらに,科学警察研究所の 警察庁技官であるCの顔貌の異同識別鑑定(以下「C鑑定」という。職1)によれば, 本件違反車両の運転者がBでないことは明らかであって,弁護人の上記主張は採用でき ないと反論する。 そこで,証拠判断としては,A及びCの各鑑定が信用できるか否かが重要となる。 2 本件違反車両の運転者と被告人の同一性について そこで,順次検討するに,A鑑定によれば,本件オービス写真に映っている本件違反 車両の運転者と被告人とは,「おそらく同一人であると考えられる」と鑑定されていると ころ,その内容は,要旨,以下のとおりである。 すなわち,A鑑定は,本件オービス写真と被告人の運転免許台帳写真及び被告人の頭 顔部の三次元形状データ画像それぞれの顔貌の異同識別を形態学的検査及びスーパー インポーズ法と呼ばれる手法により鑑定したものである。このうち,スーパーインポー ズ法では,本件オービス写真と上記三次元形状データ画像とを,コンピュータ上で大き さや角度の調整を行った上,重ね合わせたり,垂直あるいは水平に分割した画像をつな ぎ合わせたりして比較する手法によって両者の異同識別をしたもので,甲6の鑑定書は このような手法による顔貌の異同識別鑑定の経過及び結果を記載したものである。上記 比較の結果,形態学的検査では,本件オービス写真と上記運転免許台帳写真及び上記三 次元形状データ画像の各人物の下顎角部の突出の程度及びオトガイ部の形状が,本件オ ービス画像と上記三次元形状データ画像の各人物の頬骨部の突出の程度及びペッヒの 顔型分類が,いずれもおおむね類似していることが観察できたほか,外鼻の形態学的特 徴所見が両人物に共通して見られ,眉,眼部等その他の部位についても類似ないし矛盾 しない検査結果が得られた。また,スーパーインポーズ法では,本件オービス写真と上 記三次元形状データ画像の重ね合わせの結果,両眉,両眼部,外鼻,口唇部及び両耳介 等の位置関係はおおむね合致した状態にあった上,両眉,外鼻,口唇部及び両耳介の概 観の形状は,いずれもおおむね合致しており,さらに,人類学的計測点をプロットし, それらを本件オービス写真に重ねると,同写真の人物から類推される顔面各
主文(判決文より)
被告人を罰金5万円に処する。 その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期 間被告人を労役場に留置する。 訴訟費用は被告人の負担とする。
出典
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