事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)189 |
| 判決日 | 2019-03-27 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 関係証拠によれば,被告人が乗車した普通乗用自動車(トヨタプリウス。以下 「本件車両」という。)が,本件走行開始地点から,南東から北西に走る道路を, その突き当たりにある本件病院東館に向けて進行した上(同館外壁までの距離は 約286.7メートル),同館手前の道路標識柱及び被害者3名に衝突し(以下 「第1の衝突」という。),さらに,同館ラウンジの外壁ガラス窓付近への衝突 (第2の衝突)を経て,同ラウンジ内にいた被害者7名に衝突した後,同ラウン ジ奥の側壁に衝突して(第3の衝突)停止した事実が認められ,そのこと自体に - 1 - 争いはないところ,弁護人は,かかる本件車両の走行について,被告人に過失は ないから,被告人は無罪である旨を主張する。 しかし,当裁判所は,関係証拠に照らし,判示事実を認定した。その理由を補 足して説明する。 2 被告人の過失の内容等 ⑴ 関係証拠によれば,本件走行開始地点から本件病院東館までの間には,信号 機による交通整理の行われていない交差点が2か所あるところ(以下,その一 つ目の交差点を「第1交差点」,二つ目の交差点を「第2交差点」という。), 本件車両は,第1交差点を一時停止することなく,時速約41キロメートルで 通過し,その後,第1の衝突の約4秒前に時速約66キロメートル,約3秒前 に時速約74キロメートル,約2秒前に時速約76キロメートル,約1秒前に 時速約86キロメートルと加速して走行したこと,また,第1の衝突時並びに その4秒前,2秒前及び1秒前の各時点においてアクセルペダルが押し込まれ, かつ,第1の衝突時並びにその4秒前,3秒前,2秒前及び1秒前の各時点で, ブレーキがオフの状態となっていたことが認められる。 ⑵ これらの事実に照らせば,被告人は,アクセルペダルを踏み,本件車両を加 速させて本件病院東館まで進行し,遅くとも第1の衝突の約4秒前以後は概ね アクセルペダルを踏み込み,ブレーキペダルを踏むことなく第1の衝突に至っ たと判断するのが自然かつ合理的である。本件の証拠関係に照らすと,被告人 が故意にアクセルペダルを踏み込んだとの疑いは存せず,そうすると,被告人 は,ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏み込んだことが強く推認さ れる。 ⑶ 関係証拠によれば,被告人は,本件走行開始地点から本件車両を発進させる 際,本件車両の運転席側のドアが開いた状態で,本件車両を発進させており, その後,本件車両を走行させながら,そのドアを閉めていること(甲43), 被告人は,日ごろから,アクセルペダル及びブレーキペダルを踏む際,いずれ - 2 - も,右足で床面にかかとを接地させずに踏み込むこと(甲72)が認められる が,これらの事情によれば,被告人が,本件車両を発進させた当初,運転姿勢 をしっかりととっておらず,ドアを閉
主文(判決文より)
被告人を禁錮5年6月に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。