事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(わ)874 |
| 判決日 | 2019-03-28 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを懲役2年に処する。 被告人Bに対し,未決勾留日数中30日をその刑に算入する。 被告人Bに対し,この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予す る。 被告人Aから,福岡地方検察庁で保管中の現金1000万円(同庁平成30 年領第2069号符号2及び5)を没収する。 被告人Aから金75万円を,被告人Bから金37万5000円を,それぞれ 追徴する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。