事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)2820 |
| 判決日 | 2019-04-16 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 亡Dの業務の過重性及び業務と死亡との間の因果関係 安全配慮義務違反の有無 原告らに生じた損害 過失相殺 4 争点に関する当事者の主張 亡Dの業務の過重性及び業務と死亡との間の因果関係) (原告らの主張) 亡Dは,被告歯科医院に勤務している間,帰宅するのはほぼ毎日午後 11時を過ぎており,1か月に1日か2日ほど午後10時や午後10時 半に帰宅できる程度であった。また,忙しい週には,午前2時や午前4 時に帰宅することもあった。このように,亡Dは,夜遅くまで業務に従 事し,最後に,被告歯科医院の警備を担当していた綜合警備保障株式会 社(以下「警備会社」という。)の警備システムのスイッチを入れて, 被告歯科医院を施錠して帰宅することが続いていた。土曜日における被 告歯科医院の診療時間は午後0時30分までであったが,亡Dは,その 後も業務を続けて午後5時ないし午後7時頃に帰宅していた。日曜日 は,原則として休日であったが,亡Dは,月に1日あるかないかの頻度 で出勤していた。 警備会社の警備情報をもとに亡Dの勤務時間を試算し,うつ病発症前 の1か月当たりの平均時間外労働時間を求めると,次のとおりとなる。 ① 発症前2か月間の平均 151時間41分 ② 発症前3か月間の平均 150時間15分 ③ 発症前4か月間の平均 127時間28分 ④ 発症前5か月間の平均 139時間56分 ⑤ 発症前6か月間の平均 145時間31分 これによると,亡Dの死亡前1か月間の時間外労働は145時間を超 えており,死亡前2か月間ないし6か月間における1か月当たりの平均 時間外労働時間も極めて長時間である。 労働基準監督署も,亡Dの長時間労働を認定しているが,その認定に も十分合理性がある。 被告歯科医院において,亡Dは,技工室における本来の技工の業務の 他に,被告から研磨や義歯の修理を指示されたり器具の出し入れなどの 手伝いを求められたりすることがあるため,診療時間中は技工に集中で きない。また,被告歯科医院における技工業務についても,歯科技工の 各工程の通常要する時間からすれば,亡Dの技術レベルでは長時間の時 間外労働をしなければ対応できないほどの過重な業務量であった。 亡Dは,死亡する5,6年前からミスが多くなり,業務の処理速度も 遅くなっていたため,被告から厳しく叱責されていた。また,亡Dは, 死亡前日も,翌日までに仕上げることになっていた義歯に誤りがあり, 叱責を受けて診療時間外に業務に従事していた。また,その1週間前に も,被告から厳しい叱責を受けていた。 亡Dは,数年前から給与を引き下げられ,福岡県における賃金の最低 基準以下の給与しか支払を受けていなかった上,被告の妻から要求され て300万円の借金をさせられていた。また,被告の妻から運転手のよ うに扱われて勤務時間内にお
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,2109万2279円及びこれに対する平成2 6年4月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,2109万2279円及びこれに対する平成2 6年4月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告 の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。