事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)578 |
| 判決日 | 2019-04-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 被告らの本件襲撃に対する責任の有無 【原告の主張】 ア 被告らの使用者責任(民法715条) 被告らは工藤會の幹部として,Fら構成員を直接ないし間接に指揮監督 する者であるところ,本件襲撃は,暴力団の資金獲得活動として, (以下「 」あるいは「 」ということがある。)の幹部で ある原告の父を畏怖させることによって,原告の父や の関わる工 事による利権を獲得することを目的として行われたものであるから,暴力 団の事業の執行あるいはこれと密接に関連する行為といえる。したがって, 被告らは,Fによる不法行為である本件襲撃について使用者責任を負う。 イ 被告A及び同Bの暴対法31条の2に基づく責任 被告Aは,工藤會の代表者として意思決定を行う総裁の地位にあり,被 告Bは,総裁に次ぐ会長の地位にあって工藤會の運営を支配していたもの であるから,いずれも暴対法3条3項の「代表者等」に該当するところ, 本件襲撃は工藤會の威力を維持し資金獲得を容易ならしめるために行われ たものであるから,暴対法31条の2に基づき,原告の生命及び身体の侵 害による損害を賠償すべき責任を負う。 【被告らの主張】 いずれも否認ないし争う。 ⑵ 損害額 【原告の主張】 ア 治療費 62万7231円 原告は,本件襲撃によって左大腿部刺創,腹部刺創,胸壁刺創及び背部 刺創の各傷害を負い,平成26年5月26日から同年6月9日までの入院 治療及び同日から平成27年2月27日(症状固定日)までの通院治療を 余儀なくされ,治療費62万7231円の損害を被った。 イ 入院雑費・付添看護費 17万2500円 原告は,本件襲撃によって平成26年5月26日から同年6月9日まで の15日間入院しており,入院中に要した諸雑費は1日当たり1500円 (合計2万2500円)を下らない。 また,原告は生命の危機に瀕し家族の付添いを必要としたから,付添看 護費は1日当たり1万円(合計15万円)を下らない。 ウ 休業損害 592万4458円 原告は,本件襲撃当時, で として勤務して おり,収入は777万8600円(1日当たり2万1311円)であった が,本件襲撃により平成27年2月27日まで(278日間)の欠勤を余 儀なくされたから,592万4458円(2万1311円×278日間) の休業損害が発生した。 エ 傷害慰謝料 2000万0000円 Fは殺意をもって原告の背中や胸部という人体の枢要部を刃物で攻撃し ており,原告は大量出血を起こして短時間で死に至る危険の高い状態に陥 り,長期間の入通院を余儀なくされた。本件襲撃は,被告らが不正に利益 を得るべく原告の父を畏怖させようとしたもので,極めて自己中心的かつ 身勝手な動機に基づくものであり,被告らからの謝罪はない。原告が本件 襲撃により人生設計を
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して4824万6080円及びこれに対する平 成26年5月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを50分し,その21を原告の負担とし,その余を被告ら の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。