事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)2704 |
| 判決日 | 2019-04-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条、民法719条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 ⑴ 被告らの本件襲撃に対する責任の有無 【原告の主張】 ア 被告らの共同不法行為責任(民法719条) 被告Aは,原告が警察官在職中に工藤會を破門された元構成員に接触し, 工藤會に関する情報を引き出すために被告Aを批判する発言をしたことを 知って激怒し,原告及び福岡県警への報復・牽制のために本件襲撃を計画 した。同計画は,被告B,同C及び同Dへと順次指示が伝わって共謀し, 被告Dが同共謀に基づいてEらとともに本件襲撃の具体的計画を立案して 準備し,被告DからFに対して本件襲撃の実行が指示されるに至った。 本件襲撃は,被告AからFに至る一連の指示や被告Dらによる準備行為 によって実行されたものであり,各被告の不法行為が関連共同して引き起 こされたものであるから,被告らは共同不法行為責任を負う。 イ 被告A,同B及び同Cの使用者責任(民法715条) 被告A,同B及び同Cは工藤會の幹部として,序列的擬制的血縁関係に 基づき,Fら構成員を服従させ,直接ないし間接に指揮監督する者である ところ,暴力団の事業として威力を維持し,資金獲得活動につなげるため, 警察への報復・牽制を目的とした本件襲撃をFに行わせたものであるから, 暴力団の事業の執行としてその指揮監督下にあるFに本件襲撃を行わせた ものとして,Fの不法行為について使用者責任を負う。 ウ 被告A及び同Bの暴対法31条の2に基づく責任 被告Aは,工藤會の代表者として意思決定を行う総裁の地位にあり,被 告Bは,総裁に次ぐ会長の地位にあって工藤會の運営を支配していたもの であるから,いずれも暴対法3条3項の「代表者等」に該当するところ, 本件襲撃は工藤會の威力を維持し資金獲得を容易ならしめるために行われ たものであるから,暴対法31条の2に基づき,原告の生命及び身体の侵 害による損害を賠償すべき責任を負う。 【被告Dの主張】 被告DがFに対して本件襲撃を指示したことは認めるが,その余は否認な いし争う。被告Dは,被告A,同B及び同Cから本件襲撃を指示されたこと はなく,また,原告に対して殺意を有していなかったから,Fに原告の殺害 を指示したことはない。 【被告A,同B及び同Cの主張】 被告DがFに本件襲撃を指示したこと,及びFが同指示に基づき本件襲撃 を行ったことは不知であり,その余は否認ないし争う。被告A,同B及び同 Cが,本件襲撃を計画したり,指示されたり,被告DやFに指示したことは ない。 ⑵ 損害額 【原告の主張】 ア 治療費 169万9062円 原告は,本件襲撃によって左股関節内異物残留,左大腿部銃創の傷害を 負い,平成24年4月19日から同年5月7日までの入院治療及び同日か ら平成27年1月8日(症状固定日)までの通院治療を余儀なくされ,治 療費169万9062円の損害を負
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して1623万5965円及びこれに対する平 成24年4月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その9を原告の負担とし,その余を被告らの 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。