事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1243 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被告人両名と共犯者らとの間の強盗の共謀の有無であるところ, 被告人両名が本件犯行に関与した旨を述べるCの証言は,①関係者間の通話履歴 や防犯カメラ映像,共犯者の供述等の関係証拠とよく整合し,②全体的に具体的 かつ自然で内容に破綻がない上,③Cが捜査段階から一貫して被告人両名の関与 を供述しており,④既に刑が確定しているCには被告人両名を殊更罪に陥れる動 機もないことからすれば,十分に信用できる。 上記①の点について補足すると,統合捜査報告書によれば,Cが被告人Bから 本件犯行計画を持ちかけられたと述べる平成29年3月以降,被告人BとCの間 の通話の回数及び時間が,同年一,二月の通話の回数・時間から格段に増加し, 同年4月には,上記両名の間のほか,Cと被告人A,CとDの間の通話の回数・ 時間もそれ以前と比べ大幅に増加している。 そして,Cは,当日の金地金の取引量や取引金額(被害者が所持している現金 の額)を前日の夕方から当日の朝にかけて被告人Bから聞き,Dに伝達していた, 被告人BはLからその情報を入手していたと証言するところ,後記3のとおり, 本件犯行の実行グループが被害者を待ち伏せるなどして強盗の機会をうかがった 同年4月14日の朝,同グループが再び被害者を待ち伏せるなどした同月19日 の前日に当たる同月18日の夕方,本件犯行決行日である同月20日の前日に当 たる同月19日夜の3度にわたり,Lと被告人Bの間の通話履歴に続けて被告人 BとCの間の通話履歴が存在し,このうち同月14日及び同月18日については, 更に続けてCとDの間等の通話履歴が存在する。 また,Cは,実行グループから受け取った現金入りのスーツケースをレンタカ ーに積み込む際,被告人Aに手伝ってもらったと述べるが,この証言は,強奪し た現金の受取地点を撮影した防犯カメラ映像にCと被告人Aらしき人物が映って いることや,その場に居合わせたE及びHが,Cともう一人の男性が奪ってきた キャリーケースを持って車に積み込んだなどと供述していることにより裏付けら れている。 これに対し,被告人Aは,本件当時突発性左大腿骨壊死という病気にかかって おり,本件犯行に関わることはあり得ないなどと供述するが,新幹線を使って3 度にわたり東京から福岡を訪れることが出来ているし,忙しい仕事を休んでまで して福岡に来た理由について,不自然で曖昧な説明に終始していることから,被 告人Aの供述は到底信用できない。 一方,被告人Bは,LやCとの通話の内容について,ゴルフ場の予約がとれた かをLに確認し,その結果をCに伝えるなど,本件犯行とは無関係の会話をして いたと供述するが,Lが直接Cに連絡すれば済む話であることなど,説明自体が かなり不自然である上,同月20日午後3時にCと会話した際にCに緊迫した様 子がなか
主文(判決文より)
被告人Aを懲役11年に,被告人Bを懲役16年に処する。 未決勾留日数中,被告人Aに対しては370日を,被告人Bに対しては30 0日をそれぞれその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。