未払賃金等請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)63
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法32条、労働基準法114条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告A,同B及び同Cを除くその余の各原告に対し,当該原告名が
記載された別紙2「待機時間給の不足分合計一覧表」の「F.認容額」欄中の
「合計」欄記載の各金員及びうち各「F.認容額」欄記載の金員に対するそれ
に対応する「対象年月」欄記載の月の翌月14日から支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
2 前項の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 原告A,同B及び同Cの請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は原告らの負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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