事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)63 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法32条、労働基準法114条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告A,同B及び同Cを除くその余の各原告に対し,当該原告名が 記載された別紙2「待機時間給の不足分合計一覧表」の「F.認容額」欄中の 「合計」欄記載の各金員及びうち各「F.認容額」欄記載の金員に対するそれ に対応する「対象年月」欄記載の月の翌月14日から支払済みまで年5分の割 合による金員を支払え。 2 前項の原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 原告A,同B及び同Cの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は原告らの負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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