損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成30(ワ)2240
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、憲法14条、民法715条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 名誉毀損による損害賠償請求について
ア 同定可能性の存否
イ 事実の摘示及び社会的評価(人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価
値について社会から受ける客観的評価)の低下の有無
ウ 違法性阻却事由の有無(公正な論評の法理)
エ 損害の発生及びその額
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⑵ 名誉感情侵害による損害賠償請求について
ア 同定可能性の要否及び存否
イ 名誉感情の社会通念上許容される限度を超える侵害の有無
ウ 損害の発生及びその額
⑶ 本件訴えの提起が提訴権の濫用に当たるか
3 争点に関する当事者の主張
⑴ 名誉毀損による損害賠償請求について
ア 同定可能性の存否について
名誉毀損による損害賠償請求権の発生要件として同定可能性(本件記事
の読者において,本件記事の男性〔C大学に入学願書を提出したものの性
別を理由に受理されなかった20代の男性〕と原告が同一人物であること
を同定することができること)が必要であることについては当事者間に争
いがないが,本件において同定可能性の存在を肯定できるかどうかにつ
き,当事者間に争いがある。
(原告の主張)
(ア) 伝播可能性による同定
原告は,別訴訴訟提起以前に,ウェブサイト「弁護士ドットコム」
(以下「本件サイト」という。)において同訴訟につき原告の代理人と
なる弁護士を公募(一括見積依頼)しており,23名の弁護士が同見積
依頼を閲覧した。本件サイトにおいては,弁護士が見積依頼を閲覧する
と,見積依頼者の氏名,生年月日,住所,相談内容,相手方といった情
報が表示されるため,少なくとも前記23名の弁護士は,別件訴訟を提
起した男性が原告であると認識していた。
また,別件訴訟は,公開法廷等で開催され,原告の氏名は開廷簿や訴
訟記録の閲覧により了知可能であった。原告は,別件訴訟を提起した当
時,報道機関の記者等十数人程度から取材の問合せを受けたが,その
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主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して55万円及びこれに対する平成30年11
月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余は被告らの負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。