事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)2240 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、憲法14条、民法715条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 名誉毀損による損害賠償請求について ア 同定可能性の存否 イ 事実の摘示及び社会的評価(人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価 値について社会から受ける客観的評価)の低下の有無 ウ 違法性阻却事由の有無(公正な論評の法理) エ 損害の発生及びその額 - 4 - ⑵ 名誉感情侵害による損害賠償請求について ア 同定可能性の要否及び存否 イ 名誉感情の社会通念上許容される限度を超える侵害の有無 ウ 損害の発生及びその額 ⑶ 本件訴えの提起が提訴権の濫用に当たるか 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 名誉毀損による損害賠償請求について ア 同定可能性の存否について 名誉毀損による損害賠償請求権の発生要件として同定可能性(本件記事 の読者において,本件記事の男性〔C大学に入学願書を提出したものの性 別を理由に受理されなかった20代の男性〕と原告が同一人物であること を同定することができること)が必要であることについては当事者間に争 いがないが,本件において同定可能性の存在を肯定できるかどうかにつ き,当事者間に争いがある。 (原告の主張) (ア) 伝播可能性による同定 原告は,別訴訴訟提起以前に,ウェブサイト「弁護士ドットコム」 (以下「本件サイト」という。)において同訴訟につき原告の代理人と なる弁護士を公募(一括見積依頼)しており,23名の弁護士が同見積 依頼を閲覧した。本件サイトにおいては,弁護士が見積依頼を閲覧する と,見積依頼者の氏名,生年月日,住所,相談内容,相手方といった情 報が表示されるため,少なくとも前記23名の弁護士は,別件訴訟を提 起した男性が原告であると認識していた。 また,別件訴訟は,公開法廷等で開催され,原告の氏名は開廷簿や訴 訟記録の閲覧により了知可能であった。原告は,別件訴訟を提起した当 時,報道機関の記者等十数人程度から取材の問合せを受けたが,その - 5 -
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して55万円及びこれに対する平成30年11 月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを4分し,その3を原告の負担とし,その余は被告らの負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。