銃砲刀剣類所持等取締法違反,器物損壊被告事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成30(わ)816
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
何者かが判示日時場所で株式会社E九州支店の社用車である判示普通乗用自
動車に向けて自動装てん式けん銃で弾丸4発を発射し,同車に命中させて損壊
するという銃砲刀剣類所持等取締法違反及び器物損壊の犯行を敢行したことは
当事者間に争いがなく,証拠上も明らかである。本件の争点は,①被告人の犯
人性(被告人が本件犯行に実行犯として関与したか),②被告人とA及びBとの
共謀の有無の2点である。
2 認定事実
⑴ 証人B及び同Aの各公判供述を含む関係各証拠によれば,以下の事実が認
められる。
ア 被告人,A及びB(以下「被告人ら」という。)の関係性
本件犯行当時,被告人は,指定暴力団四代目甲會の二次団体乙組本部長
兼同組傘下の丙組組長,Aは乙組組員兼丙組相談役,Bは乙組準構成員で
あった。
イ 平成19年12月中旬頃から本件犯行前日(平成20年1月16日(以
下,平成20年中の日付については,年の記載を省略する。))頃までの状
況
被告人は,平成19年12月中旬頃,Bに対し,本件被害車両の車種,
色,ナンバーを教示した上で,福岡市a区b町にある判示Cビル(以下
「本件ビル」という。)からの本件被害車両の出入りを確認するよう指示
し,以降,本件犯行当日まで,Bと共に,本件ビル付近で,本件被害車
両の本件ビルへの出入りを確認したり,Bをして本件被害車両を追跡さ
せ,その結果を被告人に報告させたりしていた。
被告人は,1月上旬頃,Aを福岡市a区e町にある駐輪場に呼び出し,
同所に止めてある原動機付自転車のエンジンのかかりが悪いと告げた。
Aが,バッテリーが駄目になっていると言ったことから,被告人はAと
二人で,交換用のバッテリーを購入するため,車で量販店に向かった。
その車中において,被告人は,Aに対し,「特命が来ました。ちょっと厄
介なことなんですけどね」「道具を使う」「体に当てずに乗車中の車に対
して発砲する」「間違っても相手にけがさせちゃいかんので,これは自分
がやります」などと発言した。その後,被告人は,Aと共にe町の駐輪
場に戻り,上記原動機付自転車のバッテリーを,購入した新品のバッテ
リーに交換した。
後日,被告人は,Aに対し,上記発言に関し,本件ビルの方を指さし
て,「そこにEというゼネコンが入っとるんですけどね,狙いはそこだ」
「その社用車に対して発砲する」などと告げるとともに,本件ビルに出
入りする車を見ておくよう指示し,Aは,以後数日間にわたり,被告人
と共に本件ビル付近を訪れ,本件ビルに出入りする車を見張るなどした。
他方,被告人は,本件犯行の前日又は当日には,作業服と白色長靴を着
用して本件ビル付近を歩いたり,更にフルフェイスのヘルメットを被っ
て本件ビル付近を黒っぽい色の原動機付自転車で走行したりしていた。
本件犯行の前々日である1月15日

主文(判決文より)

)
被告人を懲役10年に処する。
未決勾留日数中280日をその刑に算入する。
(罪となるべき事実)
被告人は,A及びBと共謀の上,法定の除外事由がないのに,平成20年1月1
7日午後3時42分頃,福岡市a区b町c番d号Cビル付近路上において,D株式
会社が所有し,当時の株式会社E九州支店長Fが管理する普通乗用自動車に向け,
被告人が,自動装てん式けん銃で弾丸4発を発射し,上記自動車のフロントバンパ
ー等に命中させて損壊し(損害額約38万1610円相当),もって不特定又は多
数の者の用に供される場所において,けん銃を発射するとともに,他人の物を損壊
した。
(事実認定の補足説明)
1 本件の争点
何者かが判示日時場所で株式会社E九州支店の社用車である判示普通乗用自
動車に向けて自動装てん式けん銃で弾丸4発を発射し,同車に命中させて損壊
するという銃砲刀剣類所持等取締法違反及び器物損壊の犯行を敢行したことは
当事者間に争いがなく,証拠上も明らかである。本件の争点は,①被告人の犯
人性(被告人が本件犯行に実行犯として関与したか),②被告人とA及びBとの
共謀の有無の2点である。
2 認定事実
⑴ 証人B及び同Aの各公判供述を含む関係各証拠によれば,以下の事実が認
められる。
ア 被告人,A及びB(以下「被告人ら」という。)の関係性
本件犯行当時,被告人は,指定暴力団四代目甲會の二次団体乙組本部長
兼同組傘下の丙組組長,Aは乙組組員兼丙組相談役,Bは乙組準構成員で
あった。
イ 平成19年12月中旬頃から本件犯行前日(平成20年1月16日(以
下,平成20年中の日付については,年の記載を省略する。))頃までの状
況
被告人は,平成19年12月中旬頃,Bに対し,本件被害車両の車種,
色,ナンバーを教示した上で,福岡市a区b町にある判示Cビル(以下
「本件ビル」という。)からの本件被害車両の出入りを確認するよう指示
し,以降,本件犯行当日まで,Bと共に,本件ビル付近で,本件被害車
両の本件ビルへの出入りを確認したり,Bをして本件被害車両を追跡さ
せ,その結果を被告人に報告させたりしていた。
被告人は,1月上旬頃,Aを福岡市a区e町にある駐輪場に呼び出し,
同所に止めてある原動機付自転車のエンジンのかかりが悪いと告げた。
Aが,バッテリーが駄目になっていると言ったことから,被告人はAと
二人で,交換用のバッテリーを購入するため,車で量販店に向かった。
その車中において,被告人は,Aに対し,「特命が来ました。ちょっと厄
介なことなんですけどね」「道具を使う」「体に当てずに乗車中の車に対
して発砲する」「間違っても相手にけがさせちゃいかんので,これは自分
がやります」などと発言した。その後,被告人は,Aと共にe町の駐輪
場に戻り,上記原動機付自転車のバッテリーを,購入した新品

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。