不正作出支払用カード電磁的記録供用,窃盗

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成29(わ)1366
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点等
1 本件において,Aが,偽造デビッドカードを用いてATMから現金を盗むと
いう組織的な引き出し窃盗である本件犯行を画策し,Jをして同カード約100枚
を持たせて福岡市に向かわせ,BはこれをJから受け取り,別表1共犯者欄記載の
実行犯らに同カードを配付し,同実行犯らは,それぞれ,同犯行日時欄記載の日時
に,同犯行場所欄記載の場所において同カードを用いてATMから現金を引き出し
て窃取したことについては争いがなく,これらの事実は関係証拠により認められる。
2 本件の主たる争点は,被告人とA及びBらとの間で,本件犯行について共謀
が成立していたかである。
検察官は,①Aが,被告人を本件犯行に関与させる旨の発言等をしていたこと,
②本件犯行の2日前の平成28年5月13日に,Aが福岡で本件犯行についてBら
に説明した際,被告人もその場にいたことから,被告人も本件犯行の謀議に加わっ
ていたと推認されること,③BがJから偽造カードを受領するに当たり,被告人が
AとBの間に入って連絡を取っていたと推認されること,④被告人がKに指示して,
Bらから窃取金等を受領させていること,⑤被告人が,回収した窃取金から190
数万円を受領していること,⑥本件発覚後,被告人の関与を前提とする言動を被告
人や共犯者がとっていたことを総合考慮すると,被告人とAやBらとの間の共謀の
成立が認められる,と主張している。

主文(判決文より)

被告人は無罪。

出典

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