事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1366 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点等 1 本件において,Aが,偽造デビッドカードを用いてATMから現金を盗むと いう組織的な引き出し窃盗である本件犯行を画策し,Jをして同カード約100枚 を持たせて福岡市に向かわせ,BはこれをJから受け取り,別表1共犯者欄記載の 実行犯らに同カードを配付し,同実行犯らは,それぞれ,同犯行日時欄記載の日時 に,同犯行場所欄記載の場所において同カードを用いてATMから現金を引き出し て窃取したことについては争いがなく,これらの事実は関係証拠により認められる。 2 本件の主たる争点は,被告人とA及びBらとの間で,本件犯行について共謀 が成立していたかである。 検察官は,①Aが,被告人を本件犯行に関与させる旨の発言等をしていたこと, ②本件犯行の2日前の平成28年5月13日に,Aが福岡で本件犯行についてBら に説明した際,被告人もその場にいたことから,被告人も本件犯行の謀議に加わっ ていたと推認されること,③BがJから偽造カードを受領するに当たり,被告人が AとBの間に入って連絡を取っていたと推認されること,④被告人がKに指示して, Bらから窃取金等を受領させていること,⑤被告人が,回収した窃取金から190 数万円を受領していること,⑥本件発覚後,被告人の関与を前提とする言動を被告 人や共犯者がとっていたことを総合考慮すると,被告人とAやBらとの間の共謀の 成立が認められる,と主張している。
主文(判決文より)
被告人は無罪。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。