著作権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和1(ワ)1429
分類知的財産

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告Aは,別紙店舗目録1記載の店舗において,別紙「楽曲リスト」及
び「楽曲リスト(追録)」に記載の音楽著作物を,オーディオ装置(プレ
ーヤー,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等の再生装置)を操作
して録音物を再生する方法により使用してはならない。
2 被告Bは,別紙店舗目録2記載の店舗において,別紙「楽曲リスト」及
び「楽曲リスト(追録)」に記載の音楽著作物を,オーディオ装置(プレ
ーヤー,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等の再生装置)を操作
して録音物を再生する方法により使用してはならない。
3 被告Cは,別紙店舗目録3ないし7記載の店舗において,別紙「楽曲リ
スト」及び「楽曲リスト(追録)」に記載の音楽著作物を,オーディオ装
置(プレーヤー,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等の再生装置)
を操作して録音物を再生する方法により使用してはならない。
4 被告Dは,別紙店舗目録8及び9記載の店舗において,別紙「楽曲リス
ト」及び「楽曲リスト(追録)」に記載の音楽著作物を,オーディオ装置
(プレーヤー,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等の再生装置)
を操作して録音物を再生する方法により使用してはならない。
5 被告らは,原告に対し,40万8240円,並びに,被告Cにつき上記
金員に対する令和元年7月2日から,被告Aにつき上記金員に対する令和
元年7月12日から,被告D及び被告Bにつき上記金員に対する令和元年
7月3日から,各支払済みまで年5分の割合による金員(それぞれ他の被
告らの支払額と重なり合う範囲の金員について連帯する。)を支払え。
6 訴訟費用は被告らの負担とする。
7 この判決は,第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。