事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)1429 |
| 分類 | 知的財産 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告Aは,別紙店舗目録1記載の店舗において,別紙「楽曲リスト」及 び「楽曲リスト(追録)」に記載の音楽著作物を,オーディオ装置(プレ ーヤー,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等の再生装置)を操作 して録音物を再生する方法により使用してはならない。 2 被告Bは,別紙店舗目録2記載の店舗において,別紙「楽曲リスト」及 び「楽曲リスト(追録)」に記載の音楽著作物を,オーディオ装置(プレ ーヤー,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等の再生装置)を操作 して録音物を再生する方法により使用してはならない。 3 被告Cは,別紙店舗目録3ないし7記載の店舗において,別紙「楽曲リ スト」及び「楽曲リスト(追録)」に記載の音楽著作物を,オーディオ装 置(プレーヤー,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等の再生装置) を操作して録音物を再生する方法により使用してはならない。 4 被告Dは,別紙店舗目録8及び9記載の店舗において,別紙「楽曲リス ト」及び「楽曲リスト(追録)」に記載の音楽著作物を,オーディオ装置 (プレーヤー,携帯音楽プレーヤー,アンプ,スピーカー等の再生装置) を操作して録音物を再生する方法により使用してはならない。 5 被告らは,原告に対し,40万8240円,並びに,被告Cにつき上記 金員に対する令和元年7月2日から,被告Aにつき上記金員に対する令和 元年7月12日から,被告D及び被告Bにつき上記金員に対する令和元年 7月3日から,各支払済みまで年5分の割合による金員(それぞれ他の被 告らの支払額と重なり合う範囲の金員について連帯する。)を支払え。 6 訴訟費用は被告らの負担とする。 7 この判決は,第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。