受託収賄

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第2刑事部
事件番号令和1(わ)692
判決日2020-02-21
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法25条1項、刑法197条、刑法197条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
被告人から13万1165円を追徴する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。