著作権法違反

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号令和1(わ)1008
判決日2020-03-18
分類知的財産
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法25条1項、刑法45条、刑法47条、刑法48条2項、刑法54条1項、刑法60条、著作権法119条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人を懲役1年10月及び罰金100万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。