損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成26(ワ)2721
判決日2020-06-24
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告らの被告東京電力ホールディングス株式会社に対する主位的請求をい
ずれも棄却する。
2 被告東京電力ホールディングス株式会社は,別紙1-2「認容額等一覧
表」記載の原告番号1ないし5,13,15,16,21,22,26ない
し28,37ないし40,48ないし54の各原告に対し,同一覧表の「認
容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
3 前項の原告らの被告東京電力ホールディングス株式会社に対するその余の
予備的請求をいずれも棄却する。
4 第2項の原告らを除く原告らの被告東京電力ホールディングス株式会社に
対する予備的請求をいずれも棄却する。
5 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用中,原告らと被告東京電力ホールディングス株式会社との間に生
じたものは,各原告に係る別紙1-2「認容額等一覧表」の「訴訟費用負担
割合」欄記載の割合を各原告の負担とし,その余を被告東京電力ホールディ
ングス株式会社の負担とし,原告らと被告国との間に生じたものは原告らの
負担とする。
7 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
ただし,被告東京電力ホールディングス株式会社が同項の原告らに対し,
各原告に係る別紙1-2「認容額等一覧表」の「担保額」欄記載の各金員の
担保を供するときは,その執行を免れることができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。