事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)2721 |
| 判決日 | 2020-06-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告らの被告東京電力ホールディングス株式会社に対する主位的請求をい ずれも棄却する。 2 被告東京電力ホールディングス株式会社は,別紙1-2「認容額等一覧 表」記載の原告番号1ないし5,13,15,16,21,22,26ない し28,37ないし40,48ないし54の各原告に対し,同一覧表の「認 容額」欄記載の各金員及びこれに対する平成23年3月11日から支払済み まで年5分の割合による金員を支払え。 3 前項の原告らの被告東京電力ホールディングス株式会社に対するその余の 予備的請求をいずれも棄却する。 4 第2項の原告らを除く原告らの被告東京電力ホールディングス株式会社に 対する予備的請求をいずれも棄却する。 5 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用中,原告らと被告東京電力ホールディングス株式会社との間に生 じたものは,各原告に係る別紙1-2「認容額等一覧表」の「訴訟費用負担 割合」欄記載の割合を各原告の負担とし,その余を被告東京電力ホールディ ングス株式会社の負担とし,原告らと被告国との間に生じたものは原告らの 負担とする。 7 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。 ただし,被告東京電力ホールディングス株式会社が同項の原告らに対し, 各原告に係る別紙1-2「認容額等一覧表」の「担保額」欄記載の各金員の 担保を供するときは,その執行を免れることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。