事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(わ)1293 |
| 判決日 | 2020-08-24 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,①本件銃撃行為が殺人の実行行為に当たるか(争点1),②被 告人が本件に関与したか(争点2),③被告人に殺意及び他の共犯者との間の共 謀が認められるか(争点3)である。 当裁判所は,これらをいずれも肯定し,被告人には罪となるべき事実のとお り殺人未遂罪等が認められると判断した。以下,その理由を述べる。 第2 前提事実 1 甲會の概要,関係者の地位及び関係性 甲會は,北九州市内に本拠を置く暴力団組織であり,平成4年6月に暴力団 員による不当な行為の防止等に関する法律3条に基づくいわゆる指定暴力団と して指定されてから,その後も継続して指定を受けている。 乙組は甲會傘下の二次団体であり,乙組内の三次団体が二次団体に昇格した 場合,甲會の内部では「乙組一門」と呼ばれている。 本件発生当時,Fは乙組内で組長に次ぐ地位である組長代行かつ乙組内F組 組長,Aは乙組内で序列4位である本部長かつ乙組内A組組長,Bは乙組内F 組若頭,被告人は乙組若頭補佐,C,D及びEは乙組組員であった。 2 被害者と甲會との関係 平成22年当時,Gは,北九州市において(以下,北九州市内の地名につ いては市の記載を省略する。),a区自治総連合会会長等を務めていた。 HはGの妻であり,H及びGはG方において同居していた。 H及びGと甲會との間には,Gが暴力団追放運動に関与していた以外に接 点はない。 平成22年3月5日,a区内の建物の門扉に「甲會丙会館」と書かれた看 板が設置された(以下,当該建物を「丙会館」という。)。 同月10日,a区内の公立学校の各校区を単位とする自治会長らが,a区 役所に集まって,区職員及びa警察署の警察官らと対応を協議したところ, 丙会館前の道路で,地域住民らによる暴力団追放パレード等を実施すること が決まった。 この席において,a区自治総連合会会長として各校区の自治会を代表する 立場にあったGは,要旨,「新しい事務所の設置で近隣住民の生活が心配され ている。事務所撤去,暴力団排除に向け,一致団結して取り組まなければな らない。」と述べ,そのことが同日から翌日にかけて複数の新聞で報道された。 同月12日,警察官が警備する中で,住民らによる暴力団追放パレードが 行われた。参加した住民らは,丙会館近辺に至ったが,敷地内に整列した甲 會組員らを目にし,その前を通らずに引き返した。 3 本件の発生 平成22年3月15日午後11時13分頃,a区内のG方において,勝手口 ドアから家屋内に弾丸2発が撃ち込まれ,さらに,G方玄関戸付近からG方家 屋内に向けて弾丸4発が撃ち込まれた(以下,この一連の発砲行為を指して「本 件銃撃行為」という。)。
主文(判決文より)
被告人を懲役17年に処する。 未決勾留日数中180日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。