損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所福岡地方裁判所
事件番号平成27(ワ)2850
判決日2020-09-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告Aに対し,連帯して,1700万円及びこれに対する平
成25年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告Bに対し,連帯して,440万円及びこれに対する平成
25年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告らは,原告Cに対し,連帯して,440万円及びこれに対する平成
25年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを4分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告
らの負担とする。
6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。