事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(わ)1545 |
| 判決日 | 2020-09-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 関係証拠によれば,B,C及びDが,共謀の上,判示日時,場所において, Dを実行役として,被害者のAに対し,判示のとおり刃物で負傷させる傷害事 件(以下「本件」ともいう。)を起こしたことが認められ,以上の点は弁護人も 特に争っていない。 弁護人は,本件について,被告人と,B,C及びDの3名との間に共謀はな く,被告人は無罪である旨主張するので,以下検討する。 第2 当裁判所の判断 1 被告人とB,C及びDとの関係性について 関係証拠によれば,本件当時,被告人はE會会長代行兼F組組長,BはF組 序列2位の若頭,CはF組序列3位の本部長,DはF組組員であったことが認 められる。 2 B及びCの各供述について B及びCは,当公判廷において,被告人の本件への関与等について,要旨, 以下の供述をしている。 ア B供述の要旨 私は,被告人から,平成26年5月下旬から6月上旬頃の間(以下,同 年の出来事については年の記載を省略する。),「女性を刃物でやってくれ, 殺す必要はない,顔とかもしなくていい,けつとかでいい,しっかりやっ てくれよ」との指示を受け,これを了承した。「しっかりやってくれよ」と は,E會内の他の組織に恥ずかしくないよう,殺人未遂と報道される程度 のけがを負わせるという意味だと理解した。被告人からは,詳しいことは Cから聞くこと,車屋の知人に預けているワゴンRを犯行に使用すること も併せて指示された。私は,これらの指示を受けてCと話をし,Cから, Aの行動パターン,現場のマンション,現場の駐車場,防犯カメラの位置 などのほか,Aの素性に関する話も聞いた。 私は,被告人から,6月中旬頃,計画が中止になった旨一旦は告げられ たものの,7月上旬頃,「うちですることになった」と告げられ,A襲撃を F組で実行することになったものと理解した。私は,その日のうちに,C と飛ばしの携帯電話(他人名義の携帯電話)で連絡を取り,再度Aの行動 パターン等を確認することとしたが,確認の際に現場マンションの防犯カ メラに自分の姿が映ってしまったと考え,被告人に対し,防犯カメラに映 っている可能性が高いので二,三週間は襲撃を実行できない旨伝えたとこ ろ,被告人は,「仕方ない,分かった」と返答した。同時期にCも現場を訪 れていたことから,私は,Cも防犯カメラに映っている可能性が高いと考 え,Cと相談して,A襲撃の実行役をDに依頼することとしたが,実行役 をDにすることについて,被告人に報告や相談はしなかった。 私は,7月22日,被告人の運転手を介して,被告人からGに呼び出さ れた。被告人が,私に対し,「もうそろそろできるんじゃないか」と言って きたので,私は,「できるようならやります」と答え,その日のうちにCと 連絡を取り,当日中に実行できるならしようと話し合った。しかし,
主文(判決文より)
被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中210日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。