事件の基本情報
| 裁判所 | 福岡地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ワ)1349 |
| 判決日 | 2020-12-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件各記事における事実の摘示及び社会的評価の低下の有無(争点1) ⑵ 違法性阻却事由の有無(争点2) ⑶ 損害の発生及びその額(争点3) ⑷ 謝罪広告の必要性の有無(争点4) 3 争点に関する当事者の主張 ⑴ 争点1(本件各記事における事実の摘示及び社会的評価の低下の有無)に ついて - 4 - (原告の主張) ア 本件記事①及び同②について (ア) 本件記事①及び同②は,「復興応援なのに今年も本県外し」などと大 きな見出しを付した上で,原告が過去にカタログに「東北5県」と記載 して東京電力福島第1原発事故(以下「本件原発事故」という。)の風 評被害の助長につながるとの抗議が相次ぎ,謝罪した経緯があること (後記認定事実等⑴イ・ウ参照。以下「東北5県事件」という。)や, インターネットなどでは,原告は本県の除外について批判を聞く気がな いのではないかとの声も上がっていることなどが記載されている。これ らの記事は,原告が福島県あるいは福島県産の商品に対し差別ないし偏 見を持っており,そのために福島県産の商品を意図的に商品カタログの 東日本大震災復興応援企画に掲載せずに風評被害を助長する行為を行っ たという事実を摘示するものである。 (イ) 東日本大震災の発生以降,福島県に関する各種対応は社会に与える影 響が極めて大きく,また福島県への風評被害や偏見も大きな問題となっ ている社会情勢に鑑みると,上記事実の摘示によって,原告は各方面か ら誤った印象を抱かれてその社会的評価は著しく低下した。 イ 本件記事③,同④及び同⑤について (ア) 本件記事③,同④及び同⑤は,見出しに「本県商品早期拡充なし」又 は「本県商品拡充予定なし」との否定的な記載がなされ,さらに,その 本文にて「本県商品が除外されていた今回の復興応援企画では」と原告 が差別ないし偏見を持って東日本大震災復興応援企画に福島県産の商品 を掲載しなかった旨が記載されており,かつ本件記事①及び同②とも連 続的に掲載されている。これらの記事は,原告が福島県あるいは福島県 産の商品に対し差別ないし偏見を持っており,そのために福島県産の商 品を意図的に商品カタログの東日本大震災復興応援企画に掲載せずに風 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成30年5月18日か ら支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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